空き家の所有者を見つける方法

こんにちは。てらのこ(@sally88265041)と申します。
2021年から夫婦で不動産投資を始め、現在アパート1棟、戸建て5戸所有しています。

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ブログに書くほどではないけど、Twitter(X)だと物足りない…というモヤモヤを消化するために
ちょっとした小ネタをnoteに書いていこうと思います。


先日、DMで質問がきました。

「売却もされない空き家があって購入したいのですが、所有者をどうやって見つけたら良いのでしょうか?」


これはとても簡単で、"登記事項証明書"を取り寄せると分かります。

登記事項証明書とは「土地・建物の所在地、所有者、面積、築年月日などの情報を記載している書類」です。

土地の書類、建物の書類でそれぞれ分かれています。

土地の登記事項証明書

昔は、登記簿謄本と言われていて、今も「謄本」と言えば大体通じます。
・登記簿謄本→紙で管理
・登記事項証明書→電子管理
管理の仕方が変わっただけで、内容は同じものです。

謄本は法務局で「誰でも」とることができます。

個人情報なのに?
このご時世で??

と思いますが、法律(商業登記法、第10条)で定められているのです。

(登記事項証明書の交付等)

第十条 何人も、手数料を納付して、登記簿に記録されている事項を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=338AC0000000125

窓口で交付したときの手数料は600円ほど。
オンライン請求なら、郵送で500円。受け取りに行くなら480円です。

法務局のホームページ↓

私も気になった物件は謄本を取っています。しかし、オンライン申請だと手数料が安い代わりに手に入るまでの時間がかかってしまいます…。

・なるべく安く手に入れたい!
・気になるから早く見たい!

そんなワガママを叶えてくれるサービスがなんと…あります!!
"登記情報提供サービス"というものです。

パソコンは必須💻ですが、自宅いながら申請をして、1分もかからない内に閲覧ができるので愛用しています。

しかも、料金は全部事項で332円!やすっ!🥳

なぜ、こんなに安いかというと"正式な証明書ではない"からです。売買などで使う正式な登記事項証明書は薄緑っぽい色のもので、このサービスで見れる謄本は、現在事項のただのデータです。

しかし、内容は同じなので、契約で使うわけでもなく、空き家の所有者を見つけたいだけなら何も問題はありませんので、気になる空き家があるなら一度は実際に取ってみると勉強になりますよ😉
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※注意点※
一時利用と個人利用があって、何通も取りたいなら個人利用で登録料が300円かかります。あと、登録するのに自宅宛に郵送でパスワードが届くので時間がかかります。

とはいえ、初めての閲覧なら一時利用でパッと見ることができるので、お目当ての謄本を取った後、また使う予定がありそうなら個人利用を登録すればOKです🙆‍♀️
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謄本の取り方


まずは、Googleマップなどで気になる空き家の住居表示を確認します。

登記情報提供サービスの場合は『地番検索サービス』がついているので、住居表示を入力して地番を検索します。

しかし、路線価がついていないような田舎物件だと地番検索しても出ないことがあります。その場合は、エリアの管轄の法務局に電話しましょう📞

あなた「地番を教えてください」
👱‍♂️「はい、住所をお願いします」
あなた「○○市○○区△町目×番です」
👱‍♂️「少々、お待ちください…。○番△番地です」
あなた「ありがとうございます。」

ガチャ。
1分くらいで済むので簡単です!

地番が分かったら、後は謄本を取るだけです😊

所有者に連絡する方法

ちなみに、謄本には所有者のフルネームと住所しか載っていないので、連絡する手段が"手紙"くらいしかありません。

と、思っていたのですが…

いろいろ調べてみると『104』という番号案内サービスがあるそうです😳

どういうものかと言うと、名前と住所を伝えたら"電話番号を教えてくれる"という…。

えっ、これも個人情報大丈夫なの??
と思いますよね。

このサービスで教えてくれる電話番号は、"電話帳に登録してある番号のみ"です。あと、1案内ごとに66〜165円の手数料がかかります。(時間帯によって変動)

登録してなかったら番号を知ることはできません。しかし、築古戸建ての所有者なら固定電話の登録をしていることも多いかも…🤫

不動産会社の方で実際にやってるという話を聞いたことがあるので、物上げの基本なのかもしれません🤔

あとは、フルネームを検索すると電話番号がでてくることもあります😂色々試してみたい方の参考になれば幸いです。

9割の人は知らない!?注意事項⚠️


謄本は相続、売買、抵当権抹消など所有者事項に変更があれば更新しないといけません。

これはあまり知られていないことなのですが、
土地・建物の所有者が"住所変更したとき"も謄本の更新をしないといけません!

しかし、この住所変更の届け出をする一般人の方は皆無なのではないかと思います。
ということで、実際に謄本を取り寄せて連絡を取ろうとしても『住所が古く、引っ越してしまっている』ケースは多いです。

特にアパートやマンションなど賃貸物件に住んでいるっぽい人は、住所が変わっている確率が高いですね🤔

その場合はもう、空き家の近隣に聞き込みをして所有者の連絡先を見つけるしか方法がないです😅

p.s.
自分が大家さんになったときは、引越ししたときに住所変更の更新をしましょうね😉

--追記--
コメントをいただきました!

所有者探しの道のりは、厳しいですね😅

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最後まで読んでいただき、ありがとうございました🙇‍♀️

Xも随時更新、ブログも週一更新を目指して頑張ります。

今回のネタ、もしかしたらブログにも移行するかも😂


「物上げしてみたいなー」
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