用語の定義
【建築物】法第2条第1号
【特殊建築物】法2条第二号
【建築設備】法2条第三号
【居室】法第2条第四号
【延焼のおそれのある部分】法第2条第六号
【大規模の修繕・模様替】法第2条第十四号、十五号
【プログラム】法第2条第三十四号
【建築材料の品質】法第37条、令第144条の3
【構造耐力上主要な部分】令第1条第三号
【避難階】令第13条第一号
解答・解説
【建築物】
〇 高架の工作物内に設ける店舗は、「建築物」である。
✕ 土地に定着する観覧のための工作物で、屋根を有しないものは、「建築物」に該当しない。
〇 土地に定着する観覧のための工作物は、屋根を有しないものであっても、「建築物」に該当する。
【特殊建築物】法2条第二号
事務所は、その規模にかかわらず、「特殊建築物」に該当しない。
延べ面積2,000㎡の警察署は、「特殊建築物」である。
幼保連携型認定こども園は、「特殊建築物」に該当する。