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伊達接骨院です

今回は、接骨院の健康保険取り扱いについて。
また、交通事故(自賠責保険)、労災保険取り扱いについて
分かりやすく説明します。

前回、接骨院について説明しましたが、接骨院では
以下の傷病が健康保険等で治療できます。

骨折(応急手当を除き医師の同意が必要)
脱臼(応急手当を除き医師の同意が必要)
捻挫・打撲・挫傷(肉離れ等)

まず、健康保険・自賠責・労災での治療は、
「柔道整復療養費」といいます。
「療養費」は、健康保険法第87条に定められています。

医科等の医療行為等は、「現物給付」と呼ばれて
療養の給付を行うとされています。
いっぽう、療養費は、「現金給付」と呼ばれています。

分かりづらい表現ですが、
つまり、医科等の場合、健康保険治療の場合
「医療行為を提供する」ことになります。
患者側は、一部負担金は支払いますが、残りは
直接医療機関等の請求に基づき支払われています。

ところが、療養費の健康保険等では、
施術を受けた者に、その「施術料金を支給する」
ということになります。
つまり、施術料金を全額支払い、
施術料金の内容が分かる「領収書」を
保険者に自分で請求して払い戻しを受けることになっています。
これが先に記載した、
医科等の「現物給付」に対して
療養費の「現金給付」です。
「償還払い」制度というものです。

もう一つややこしいのが、本来償還払いの
療養費なのですが、昭和11年(1936年)に、
柔道整復療養費については、
「受領委任払い」という制度が制定されました。

当時は、骨折・脱臼をはじめ外傷は接骨院で治療を受ける者が
多く、市民の利便性を考慮して、窓口で患者は一部負担金だけを
支払えば良い施度が始まりました。

現在もなおその制度が運用されていますので、
支給申請書(医科等のレセプトに該当)という
書類に、患者自ら署名することになっています。

つまり、療養費の受領を「接骨院へ任せる」という
事になります。

柔道整復療養費の仕組みについて説明しましたが、
なかみを知らない方にとっては理解しにくい内容となりました。

深く知っていただく必要はありませんが、
接骨院で健康保険を使って治療できるのは、
骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷(肉離れ等)
である、ということと

病院やクリニック等と同じように窓口で一部負担金を
支払えばいいので、同様に思われるが、
実は、療養費というものであり、
受領委任払い制度というもので運用されているのだ、
ということを分かっていただければ幸いです。

このような仕組みを理解の上、
接骨院へご来院いただけるとありがたいです。

冒頭、交通事故と労災についても記すと
していましたが、少々長くなりましたので、
これとは別に記すことにします。

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