刑法#18 共同正犯③
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共犯と錯誤
Case.1
暴行を共謀した複数人のうちの一人が殺人をした。
→殺人の実行者は殺人犯であり、それ以外の者は傷害致死である。実行者は故意をもって人を殺めた。それ以外の者は暴行のつもりで、結果的に死に至らしめた(結果的加重犯)
→判例では軽い犯罪をするつもりで、共同実行者が重い犯罪をした場合、軽い犯罪をする認識でしかない場合は軽い犯罪と軽い刑罰によるとされる。 S54.4.13
→なお、重い犯罪が傷害致死であれば、暴行のつもりで共同実行した者も結果的加重による共同正犯となる。
→教唆犯においてもこのような考えに基づく
共犯と身分
業務上横領につき、業務上占有者とそうでない者が共同実行した場合、業務上横領の共同正犯となるが、後者の者の刑は単純横領罪である。 S32.11.19
共犯からの離脱
実行の着手前
→離脱の意思表示をして、共犯者が了承。ただし、首謀者の場合は、共犯者が犯罪の実行を止める程度までの徹底が必要。
→離脱を明示していなくても、他の共同実行者がそれを認識してその後の行動をした場合、離脱者は予備罪にとどまる。
実行の着手後
→離脱の明示と了承だけでは足りず、首謀者でなくとも、他の共同実行者がそれ以上行為を継続して犯罪結果が起きないようにすることまでが必要。
演習問題
次の設問に◯か✕かで回答せよ。
①強盗が相手にケガをさせ、殺害する故意があれば、それぞれ強盗致傷、強盗殺人となる。
→✕ 結果的加重犯であるが、故意があるため、強盗傷人、強盗殺人となる。
②数人が順次に連絡しあうことによって共通した犯罪意思を形成する形態の共謀については、共謀共同正犯の理論は適用されない。
→✕ 意思の連絡があれば共謀共同正犯が成立する。
③二人以上が暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重がわからず傷害を生じさせた者を特定できないときは同時犯として暴行罪となる。
→✕ 同時傷害の特例として傷害罪となる。加害者が傷害を負わせていないことを立証すれば暴行罪となる。
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