危険なカード現金化は絶対にやめよう
街を歩いていると、久々に怪しい広告を見ました。バス停の椅子に(多分勝手に)貼られていたものです。
その広告は、「カードで現金化!」と銘打ったもので、恐らくは業者が消費者にクレジットカードで何かしらの商品を購入させ、それを当該業者が何割引きかで買い取ることで、消費者が現金を得るような仕組みのことを指していると思われます。
カードの現金化とは
カードの現金化とは、冒頭で記載したように、例えば消費者がクレジットカードで100万円分何かの買い物をして、それを業者に90万円で売ることで、消費者が現金を手に入れる、というようなものです。
この場合、業者は差額の10万円を得ています。当然、後日カード会社から消費者には100万円の請求が行くのですが。これを買い取り方式といいます。
他にも、消費者がある商品を業者から100万円で買って、その商品と90万円(=キャッシュバック)を消費者が受け取るというパターンもあります。本来は消費者が業者に100万円を払わないといけませんが、ここでカード会社が代わりに100万円を業者に払います。
すると、消費者は一時的に90万円を手にすることができ、業者はやはり差額の10万円を得ています。当然、こちらも後日カード会社から消費者に100万円の請求が行きますね。これをキャッシュバック方式といいます。
カードの現金化は何が問題なのか
考えるまでもない事ですが、どちらもカード会社からの支払い期限まで、一時的に時間を稼いだだけにすぎません。借金自体が減らないという、根本的な問題は何も解決していませんね。更に、場合によってはカード会社への支払いにも利息が付くので、より事態は深刻化します。
さて、この広告には「当社は貸金業者ではない」という趣旨の記載がありましたが、カードの現金化は、少なくとも貸金業法的には非常にグレーな領域とのことです。というのは単なる商取引として見た目上商品とお金が動くだけでは、純粋な貸付けとは言えない部分があるからです。
もっとも、その取り引きが適正なものであれば、です。特にキャッシュバック方式では100万円で業者から買う商品がほとんど無価値という場合もあります。これでは普通の対等な商取引とは言い難く、実質的に100万円を利息10万円天引きして90万円で貸し出していることから、貸金業と判断されるかもしれないし、されないかもしれないという、非常に微妙な領域のようです。
私が調べたところによると、貸金業法としてのカード現金化摘発はまだ事例が無いようですが、利息に相当する業者の取り分が別の法律(出資法)の上限を超えていることによって逮捕に至った事例はあります。明言まではしてませんが、当局(金融庁)もカード現金化を何とか貸金業法で制限したいという意思を持っているようです。今後の動向に注目です。
とはいえ、貸金業法の立場以外にも、そもそもカードのショッピング枠を現金化に使うのはカードの規約に違反していたりだとか、問題だらけでです。
そもそも、そんなあぶない方法に手をつけないといけない状況になっている時点で、負のスパイラルに突入しています。速やかに、どこか公的な機関に相談しましょう。
なんか今回は広報みたいな投稿になってしまいました。
参考文献
カードの現金化は 絶対にダメ (調布市)
https://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1364205210782/files/hitokuchi24_6.pdf
アクセスFSA 第91号(2011年1月)金融ここが聞きたい!(金融庁)
https://www.fsa.go.jp/access/23/201102c.html
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?