慢性疾患を抱える子どもの成人移行期支援(社会保障制度編)
小児慢性特定疾病の医療費助成の期限は、新規18歳未満、20歳未満。
こども医療も高校生、長くて22歳まで。
特別児童扶養手当、障害児福祉手当は20歳未満まで
よって、慢性疾患を抱えながら成長する子どもが成人する場合は、社会保障制度の乗り換えが必要となる。
小児慢性の変わりは、難病医療法による医療費助成となるが、基本的には診断基準は難病の方が厳しい。
また、対象疾患は小児慢性の半分しかない。
こども医療の成人版はないが、障害者手帳等がある場合は、障害者医療費助成制度が使える場合がある。
特別児童扶養手当は、障害基礎年金となる。
ただ、障害者手帳所持による省略要件がない。
また、疾病で診断書を希望する場合は、運動制限から就労制限に変わる。
障害児福祉手当は、特別障害者手当に変わるが、重度障害が1つ以上から、2つ以上に変わる。
こういったことを世の中でどれだけの人が認知しているのだろうか?