この、ばかちんが!!【11】
今日は飲食店営業許可、保健所のお話。
保健所というと今はコロナ対応でとても大変でしょう。皆様本当にお疲れ様です。
コロナだけでなくていろんなお仕事をしている保健所ですが、「飲食店の営業許可」をするのも保健所の仕事です。
飲食店の許可を取ろうと思うと、実にたくさんの基準があって、例えば
「厨房には2つのシンクと、別に手を洗う専用のシンクがいる」だとか
「厨房と客席の間は明確に分かれていないといけない」とか。
よく考えるとそんなにむつかしい事ではないんですよ。要は調理する場所と提供する場所を衛生的に分ければいいってだけですが
これが法律の一言一句に動かされるからどんどん複雑になってきます。
お店の図面をもって保健所に相談に行くと、窓口のお姉さんが分厚い法律の本を片手に「えっと、、こことここの間には壁を作ってください」とか指導してくれます。
しかもこの6月に食品衛生法が改訂になったらしく、新しく基準が増えたものと、謎に基準が減ったものがあるらしく、
窓口のお姉さん、「こないだまではこうだったんだけど今度は・・」ってホントに大変そうでした。
コロナで保健所さん忙しいだろうに、何もこんな時に法律変えなくても・・・
で、このコロナで変わった法律でなかなかオモロイものがありました。
それが「手を洗う水道の蛇口の形」。
昔からあるひねる形の蛇口ではダメで、赤外線センサーの自動蛇口か、レバー式の蛇口、または足で止めれるタイプの蛇口じゃないと許可されない。
ひねって水を出す→手を洗う→ひねって水を止める
「これだと手を洗った後で菌にさわっちゃう!!」からダメなんだそうです。
いや確かにそうかもしれんけど。それそんなに重大なことかなあ・・・
例えば重大なこととして、手を洗う時についでに蛇口もちゃちゃっと洗えばいいのでは?
私の借りようとしている店舗は古い形なので、この基準のためだけに蛇口を交換しないといけません。
こういう、形にこだわった対策って、お役所側の
「何か対策した、という体裁をとるためのきまり」に見えちゃいますが、
まあ、何かしとかないと「何もしてないじゃないか!!」って怒る市民がいる以上仕方ないんでしょうね。
そんなこんなで保健所とのやり取りの中、とうとう物件の本契約と引き渡しの日が決まりました。
2021年7月1日。この日から内装やらなんやら始めることができます。
雇用保険で動けなかったのが大きく、じっとしているのが苦手な私にとっては
ほんとに長い待ち時間でした。
内装屋さんが入るとはいえ、自分でやる部分もとても多く、
素人のdiyで笑っちゃう感じかもしれませんが、楽しんで発信しながらやりたいと思ってます。
飲食店営業許可についても、保健所さんの指示のとおりしっかり対応したいと思いまう。飲食店営業許可についても、保健所さんの指示のとおりしっかり対応したいと思います。
大工仕事得意な方のアドバイス、お手伝い大歓迎。
緊急事態は明けても、まん防で夜19時までしかお酒提供できないんですね。。。ちょっと残業したらアウトじゃないですか。19時までしか飲めないなら、16時定時にしてもらわんと笑
まん防で呑む場所がない方、19時以降の夜の間に内装やってますので、飲み場として使っていただけるといいな。お酒、提供するわけじゃないから問題ないでしょう。
さー、ぼちぼち、長い休みも終わりにします。
次回は雇用保険のお話。
実は今、コロナ特例で雇用保険はなかなか優遇されています。
まさに「今でしょ!」制度。
もし退職を考えている方がいたら、私の実例は役に立つと思います。
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