仕事でコロナに感染……!労災はもらえる?
こんにちは。
新型コロナウイルスの新たな変異株により、世界的な感染拡大が止まりませんね。
日本でも先日初めてオミクロン株の市中感染が発生し、予断を許さない状況が続いています。
このような状況の中でも、お仕事で人と多く関わる方はたくさんいらっしゃると思います。
人と関わるお仕事をされている方は、新型コロナウイルスに感染するリスクが高いと言えますよね。
お仕事をする中で新型コロナウイルスに感染したら、労災保険の給付を受けることができるのでしょうか。
結論から言うと、お仕事が直接の原因で感染した場合には、労災保険の対象となります!
今日は新型コロナウイルス感染が労災と認められる条件について詳しくお話していきますね。
使用者の方にとってのメリットについてもお話ししますので、ぜひ最後までご覧ください。
1.労災とは
お仕事をする中で怪我をしてしまったり、仕事が原因で病気になってしまった場合に「労災がもらえる」と聞いたことがあると思います。
この労災とは、労災保険の略で、雇用されている立場の人が仕事中や通勤途中に起きた出来事に起因したケガ・病気・障害、あるいは死亡した場合に保険給付を行う制度です。新型コロナウイルスの感染拡大により、医療従事者を中心として、労災事件が増えています。
新型コロナウイルスに感染した場合に労災として認められるためには、怪我や病気の原因が「業務によること」が必要です。新型コロナウイルスに感染したことが「業務による」と認められるかについては、厚生労働省が業種別に条件を定めています。
実際に労災として認められたケースも併せて紹介しますね。
2.コロナ労災が認められる条件
(1)医療従事者等の方の場合
①労災認定基準
医療従事者等(病院などで患者の診療・看護・介護などの業務に当たる医療従事者等)は、新型コロナウイルスに感染する可能性が高いといえます。
そのため、医療従事者等が新型コロナウイルスに感染した場合は、感染経路が特定できなかった場合でも、「業務外で感染したことが明らかな場合」を除いて、原則、労災保険給付の対象であると取り扱われます。
以上のことから、医療従事者等が新型コロナウイルスに感染した場合、労災認定される可能性は高いと思います。
②労災として認められた例
【CASE1:医師Aさん】
感染経路は特定されなかったが、Aさんは、新型コロナウイルスへの感染が疑われる多数の患者への診療業務に従事していたため、労災として認められた。
【CASE2:看護師Bさん】
感染経路は特定されなかったが、新型コロナウイルスへの感染が疑われる多数の患者への問診・採血等の看護業務を行っていたため、労災として認められた。
【CASE3:理学療法士Cさん】
感染経路は特定されなかったが、病院で新型コロナウイルスへの感染が疑われる多数の患者へのリハビリテーションを担当していたため、労災として認められた。
(2)医療従事者等以外で感染経路が特定されている場合
①労災認定基準
医療従事者等以外が新型コロナウイルスに感染した場合、感染経路が特定できるかどうかが重要なポイントです。
感染経路が判明し、感染が業務に起因するものであると認められる場合には、労災保険給付の対象となります。
②労災として認められた例
【CASE1:飲食店員Dさん】
Dさんは飲食店で接客を担当していたが、同飲食店内で新型コロナウイルス感染クラスターが発生し、これにより感染したと感染経路が特定されたため、労災として認められた。
【CASE2:保育士Eさん】
保育園内でクラスターが発生し、これにより感染したと感染経路が特定されたため、労災として認められた。
(3)医療従事者等以外で感染経路が特定されていない場合
①労災認定基準
医療従事者等以外の方の感染経路が特定できない場合、労災保険給付の対象になるかどうかは、事例によって異なります。
労災として認められるかどうかは、
業務中の感染可能性がどの程度あったか
感染者の潜伏期間内の業務従事状況
一般生活状況の調査
業務外での感染可能性の程度
などを考慮して判断されることになります。
ですが、以下のような労働環境下でお仕事をしていた場合、業務により感染した可能性が比較的高く、労災保険給付の対象になりやすいものと考えられます。
★複数のコロナ感染者が確認された労働環境下における業務
★顧客などとの近接や接触の機会が多い労働環境下での業務
②労災として認められた例
【CASE1:営業職Fさん(複数のコロナ感染者が確認された労働環境下)】
感染経路は特定されなかったが、Fさんは発症14日前に、会社の事務室で同僚Gさん・Hさんとお仕事をしていたところ、Gさん・Hさんが新型コロナウイルスに感染しており、「感染リスクが高い労働環境」でお仕事をしていたと言え、
また、Fさんは私生活などの行動においては感染するリスクが非常に低い状況であったため、労災として認められた。
【CASE2:販売店員Iさん(顧客などとの接触の機会が多い労働環境下)】
感染経路は特定されなかったが、Iさんは、発症14日前に、1日に数十人のお客様への商品説明を行う、感染リスクが高いと考えられるお仕事を行っており、
また、Iさんは私生活などの行動においては感染するリスクが非常に低い状況であったため、労災として認められた。
3.新型コロナウイルスに感染してしまったら
当たり前のことですが、まずは療養してくださいね。
どれだけ気を付けていてもお仕事などどうすることもできないことで、新型コロナウイルスに感染してしまう可能性はあります。
この記事を読んでくださっている方は、きっと今はある程度お元気かと思いますが、無理は禁物です。
お仕事の関係で新型コロナウイルスに感染してしまったけれど、労災になるかどうかわからない、という場合には、最寄りの労働基準監督署へ相談してみてくださいね。
【最寄りの労働基準監督署】
全国労働基準監督署の所在案内
労災以外にも、新型コロナウイルスに感染してしまった場合に知っておいてほしいことをまとめた記事があります。
ぜひ併せてお読みくださいね。
■コロナで自宅療養を体験して
■感染者が出てしまった場合の対応
■従業員が発熱。休ませた場合どうなる?
4.使用者の方へ【コロナ労災の特例があります】
もしも従業員の方がお仕事が原因で新型コロナウイルスに感染してしまった場合には、すぐに労災のお手続きをしてください。
使用者の方はご存じかと思いますが、労災事故が多く発生した事業所においては、労災保険料の負担が最大40%増えてしまうことがあります。
2022年度の保険料率は、18~20年度の労災事故件数によって定められますが、2020年から始まったコロナ禍の中でコロナ労災が多数生じた事業所では、本来のルールでは労働保険料の負担が増えてしまいます。
ですが、新型コロナウイルス感染症は使用者が感染防止に努めたとしても完全に防止することは難しいですよね。
そのため厚生労働省は、コロナ労災については労災事故に含めず、労災保険料の負担を増額しない特別措置を講じる方針を決めました。
これまでコロナ労災と認められるようなケースでも、労災保険料の負担がネックとなり、労災による休業ではなく有給休暇の取得をお願いしたり、労災のお手続きをとることが難しかったと思います。
先ほどお伝えした通り、厚生労働省の特例措置がありますから、これからはお仕事が原因で従業員の方が新型コロナウイルスに感染したかもしれないと思ったら、労働基準監督署にご連絡くださいませ。
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