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自筆証書遺言保管制度について

こんにちは!
本日は、【自筆証書遺言保管制度】について説明いたします。
遺言や相続について2020年7月までに大きな法律改正がありました。
自筆証書遺言保管制度も、この大きな法律改正の中で新しく作られた制度です。
この制度は、一言で言えば『自分で書いた遺言書を公的機関に預けることができる』制度です。

自筆証書遺言保管制度イメージ

本日はこの制度について説明いたします。
明日から皆様が準備ができるよう、簡単に説明しますので、ぜひ最後までお読みくださいませ。

1.どうしてこの制度が出来たのか

この制度ができるまでは、自分で書いた遺言書は自分で保管しなければなりませんでした。
しかし、自分で保管することは簡単ではありません。
皆様は自分で書いた「誰にも見られたくない手紙」をどこに隠しますか?

仏壇の引き出し……
アルバムの中……
お気に入りの本のページに挟む……

色んな隠し場所がありますよね。
ですが、ここに大きなデメリットがあるんです。
遺言書というのは【絶対に見つからないようにしたい】と思いながらも、【いつか必ず見つけてもらわないといけない】、という矛盾したお手紙だからです。
一生懸命隠した為に、せっかく書いたのに見つけて貰えない、といったことも大いに有り得てしまいます。

絶対に見つからず、しかし『いつか』は必ず見てもらうことを可能にしたのが、自筆証書遺言保管制度なんです。

2.自筆証書遺言保管制度を活用するメリット

自筆証書遺言保管制度のメリットは、大きく2つあります。

【メリットその1】
1つ目は先程も触れましたが、『必ず見つけてもらえる』ことです。
自分で書いた遺言書を法務局に預けることで、遺言書を無くしてしまったり、災害などで失われてしまったり、あるいは隠した遺言書を大切な人に見つけてもらえない、という最悪の事態を避けることができます。

【メリットその2】
2つ目は、『遺言書を改ざん(かいざん)されない』ことです。
よくドラマなどでは自分に不利な遺言書を見つけた悪い人が、勝手に書き換えたりしてしまいますね。
せっかく大切な人に残した手紙を勝手に書き換えられてしまうことは、見つけて貰えないよりも悲しいことです。
保管制度を利用することで、遺言書がそのままが正しく残りますので、こういった事態も防げます。

保管制度を活用することで、あなたの残した言葉がそのままの形で大切な人に読んでもらえます。
手を痛めながら書いた遺言書は、きちんと届けたいですよね。

自筆証書遺言保管制度のメリット

3.自筆証書遺言保管制度の手続き

これまでお伝えした自筆証書遺言保管制度ですが、手続きが面倒くさいんじゃないかと不安になりますよね。
ですが、この制度はとてもシンプルです。
手続きの流れを説明いたしますね。

自筆証書遺言保管制度に必要となるのは4つのステップです。

≪4つのステップ≫
①遺言書を書く
②必要書類を用意する
③法務局に電話で予約をする
④予約日に法務局に行く

簡単そう!と思っていただけたら幸いです。
もう少し細かく【準備編」【予約編】【申請編】と分けて説明しますので、ぜひ実際のお手続きの際の参考になさってください。

(1)準備編

〇必要書類

自筆証書遺言保管制度を利用するにあたって必要な書類と取得方法から、説明させていただきます。

①自筆証書遺言
 →手書きの遺言書を用意します。
  ホチキス留めはしないでください。封筒も必要ありません。
②本籍地の記載のある住民票
 →最寄りの市区町村役場で申請をすることで即日取得できます。
③自筆証書遺言保管制度申請書
 →法務省ホームページ、または、法務局窓口で取得できます。
④身分証明書
 →マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、乗員
  手帳、在留カード、特別永住者証明書、のいずれか1点が必要です。
  ★マイナンバーカードをお持ちでない場合には、下記記事を参考に取得
   してみてください。
   https://note.com/ribicon/n/na28eeb442ce4

〇保管所の選定

さて、必要書類の準備が終わりましたら、自筆証書遺言を預ける法務局を選びましょう。
実は、自筆証書遺言を保管できる法務局は決まっています。
全国どこにでも預けられる訳では無いので注意してくださいね。

具体的には下記いずれかを管轄する法務局にだけ預けることができます。
【預けられる法務局の管轄】
①遺言者の住所地
②遺言者の本籍地
③所有する不動産の所在地

★忙しい方向け「準備編」(図で説明)

自筆証書遺言保管制度 準備編

(2)予約編

自筆証書遺言を預ける法務局が決まったら、自筆証書遺言を預けるための予約を入れる必要があります。
予約を入れないと当日預けられなかったり、長時間待たされてしまうことがありますので、必ず予約を入れてくださいね。

予約方法は2通りあります。
①専用ホームページからの予約
 法務局手続案内予約サービス
 上記ホームページから預けたい法務局を選んで予約ができます。

②お電話による予約
 預けた法務局に直接お電話をして予約を入れることもできます。
 法務局の電話番号は、法務局一覧からご確認いただけます。
 受付時間についてもご確認の上お電話ください。

予約にあたって、下記注意点もご確認くださいませ。
【注意点】
① 予約は,手続をされるご本人が行ってください。
② 予約を行うことができる期間は,当日から30日先までです。
③ 予約日の前々業務日の午前中まで予約することが可能です。
  (※当日予約不可)

★忙しい方向け「予約編」(図で説明)

自筆証書遺言保管制度 予約編

(3)申請編

いよいよ保管申請当日です!
予約を入れた法務局へ訪問し、必要書類を提出したら、お手続き完了となります。

必要書類を預けると、「保管証」が交付されます。
保管証には、氏名・生年月日・保管所名称・保管番号が記載されているので大切に保管してください。
保管証の保管場所だけを大切な人に伝えることによって、遺言書の内容は秘密にしたまま「遺言書を用意してあること」だけを伝えることができます。

★忙しい方向け「申請編」(図で説明)

自筆証書遺言保管制度 申請編

4.手数料

次に、自筆証書遺言保管制度に必要な手数料をお伝えいたします。
どれだけ便利な制度でも、高額だと利用しづらいですよね。
ですが、自筆証書遺言保管申請にかかる手数料は、
【1件につき、3,900円】です。
※手数料は収入印紙で納めます。

何万円も手数料がかかる制度では無いので、お気軽に活用できるのではないでしょうか。

5.制度を利用する場合の注意点

ここまで自筆証書遺言保管制度について説明してまいりました。
自分で隠すよりも確実に残すことができる上に、手数料もリーズナブル。
とても良い制度です。
しかし、注意しなければならないポイントがあります。

それは、【預けた遺言書が有効な遺言書であるか否かは保証されない】という点です。

遺言書とは、自分の財産を誰にどのくらい分けるかを記したものであり、かつ、大切な人に最後の言葉を届ける手紙です。
ただ、書いた人の思った通りに財産を渡すためには、その遺言書が法律的に正しく書かれていることが必要となっています。

「法務局に遺言書を預けるのだから、当然 法律的に正しく書かれた有効な遺言書であるとお墨付きを貰っているのでは?」

そう思われる方もいらっしゃいますよね。
しかし、そうではありません。
預かってもらった遺言書が、無効なものであるとされてしまう可能性もあるのです。
せっかく書いて、ちゃんと届いた遺言書が、法律的には意味が無い事態になっては、悲しいですよね。

そこで、この制度をより有効に活用するためのポイントがあります。
それは、【専門家に書いた遺言書をチェックしてもらう】ことです。

「いやいや、せっかくリーズナブルな制度を利用するのに、専門家に頼ったら高額になるのでは?」
そんなご不安も当然あると思います。
確かに、遺言書のサポートと言うと安くても10万円を超えることなんてざらにありますね。
しかし、私たち全国理美容コンサルティングではあなたが書いた遺言書をチェックするだけ、という単品メニューもご用意しております。
安心して法務局に自分で書いた遺言書を預けるために、ぜひ私たちにもサポートをさせてください。

具体的なサポート内容や、状況に応じたサポート見積もりなど、下記お問い合わせページからお気軽にご相談ください。
遺言書作成に関するご相談は初回無料にて承っております。

ここまで目を通してくださった皆様、ありがとうございます。
これからも皆様に有用な情報をお届けいたします。
よろしくお願いします。

行政書士法人 全国理美容コンサルティング
~小さなサロン、大きな未来~

webサイト: https://ribicon.or.jp/
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