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インボイス制度ってなんだ?!

1 はじめに

2023年10月からの導入が決定しているインボイス制度
今回は、インボイス制度がそもそも何の話なのか。
そして、自分に関係あるのか。
どんな立場にいる者が影響を受けるのか、ご自身でご判断いただけるように図解していく。
<トップ画像出所:国税庁のインボイス特集ページ

2 インボイス制度とは

まず、インボイス制度とは、国税庁のウェブページに以下のような説明が載っている(小難しいのでグレーゾーンの下まで飛んでいただいてOK、後ほど一緒に読み解きます)。

インボイス制度の概要
<売手側>
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
<買手側>
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。

要するに、インボイス制度は消費税の納め方に関する話なので、
まずは、消費税の仕組みを説明したうえで、インボイス制度が導入されると何がどう変わって、結果どういう立場の者に影響が出るのか、一緒に見ていこう。

(1)消費税は間接税
消費税は、税を納める人(納税義務者)と税を負担している人(担税者)がズレる間接税なので、我々一般消費者は、8%や10%の消費税額をお店に支払っているだけで(図1参照)、直接、国や地方自治体には納めていない。
<図1>

図1_消費者と消費税

間接税には、消費税・地方消費税の他に酒税やたばこ税などがある。

反対概念の直接税は、
所得税や住民税のように、税を負担している人が直接その税額を国や地方自治体に納める税金。

(2)消費税の納め方
では、我々消費者がお店に支払った消費税はその後どのように納税されているのか。
<図2>

図2_事業主と消費税

お店、図2でいうところの事業主は、商品やサービスを提供する対価としてお客から消費税を含む代金を支払ってもらう(図2の青矢印)一方で、
仕入先へは、買い手として消費税を含む代金を支払っている(図2の赤矢印)。

そして、事業主は、お客から支払われる消費税(預り分)から仕入先に支払う消費税(立替分)を控除した差額を納税する(図3参照)。
この消費税の納め方を仕入税額控除方式と呼んでいる。
<図3>

図3_仕入税額控除方式

ここで改めて、国税庁のインボイス制度の説明を図3にあてはめて見てみよう。

<買手側> 
買手(図3の事業主)は、「90万円」(赤色)の仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)(図3の仕入先)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存が必要となります。

つまり、インボイス方式とは、消費税を納める事業主が仕入税額控除方式の適用を受けるためには、売り手が発行する「インボイス」を必要とする方式を定めたものと理解できる。

インボイス(invoice)とは英単語的には単に
「請求書」とか「送り状」という意味だが、
インボイス制度の「インボイス」とは「適格請求書」の意であり、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものとして、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータを指し、適格請求書発行事業者(登録事業者)しか発行できない国税庁が認めた請求書を意味する。

3 インボイス制度が導入されて影響を受ける者

仕入税額控除の適用に「インボイス」を求めるということは、「インボイス」を保存しておかないと、90万円の仕入税額控除が適用されず、預り分の消費税全額(90万円多い)150万円を納税義務者は納税する羽目になるということ(図4参照)。
<図4>

図4_適格請求書なし

そのため、
消費税を納める事業主(課税事業者)は、自身が支払う消費税額が記載された「インボイス」を是が非でも仕入先から入手できるよう働きかけるであろうし、
仮にインボイスを出せない仕入先と取引をしているならば、
仕入先に値引きを求めたり、仕入先をインボイスの出せる取引先に見直すことが予想される(図5参照)。
<図5>

図5_適格請求書あり

これを仕入先側からみると、
インボイスを発行できる登録事業者になることが取引継続のため事実上求められることになるが、税務署への登録申請は消費税の課税事業者に限定されているため、登録申請できない「免税事業者」は、インボイス制度導入で課税事業者になるか否か、登録するか否かの決断を強いられることになる。
<図6>

図6_免税事業者(従前)

すなわち、免税事業者であった仕入先は、取引先を失わないためには、課税事業者を選択したうえで適格請求書発行事業者になる登録を事実上強制され、図7でいえば、これまで益税として納税してこなくてよかった30万円を納税するという経済的負担の増加が生じる。
<図7>

図7_免税事業者(今後)


まとめると、
代金支払側(=買い手、図8の事業主)は適格請求書の保存が義務化され
代金請求側(=売り手、図8の仕入先)は適格請求書の交付が義務化される。
<図8>

図8_影響を受ける者

そして、適格請求書を交付するためには、税務署に登録申請する必要があり、登録申請できるのは消費税の課税事業者のみなので、判定上免税事業者であっても、課税事業者選択届出手続を踏んで課税事業者になるかどうか、請求する側の免税事業者は決断を迫られることになる。
これがインボイス制度導入に伴う「免税事業者の悩み」といわれる問題である。

なお、
青の事業主は、図8では理美容室店のようなお客が消費税の納税義務者ではない一般消費者(灰色)を前提としてきたが、タクシー運転手のようにお客の中に課税事業者が含まれる場合には、消費税を支払ってもらう側としてインボイスを求められる立場になり、図7の仕入先と同様、自身が免税事業者である場合には、お客を失わないためにインボイスを発行できる登録事業者になるために課税事業者になるかという判断が必要になる。

4 おわりに 

これまで見てきたインボイス制度の2023年10月導入は、実は30年以上前の1989年4月1日、3%消費税を導入した当初から、「消費税を全国民に平等に課して適切に(脱税なしに)徴収したい」という財務省(当時大蔵省)と国税庁の悲願だったといわれている。

2021年10月1日、適格請求書発行事業者の登録申請手続きが開始されているが、2023年3月中に登録申請すれば、2023年10月1日に適格請求書を出せる事業者になれるので、ご自身が適格請求書発行事業者になるべきか否か、法人、個人問わず事業主様は、1年4ヶ月の間にしっかりと検討してみてもらいたい。

いつまでに、
何を決めていったらいいのかもっと詳しく知りたいという方には、
懇切丁寧に教えてくれる場所があるので(しかも無料!)、最後にご紹介しておしまいにする。

それは、御事業所を管轄するお近くの税務署

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行政書士法人 全国理美容コンサルティング
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