医療費が高額になりそうなとき【限度額適用認定証制度】
こんにちは!
本日は、医療費が高額になりそうなときに利用できる【限度額適用認定証制度】についてお話します。
入院や長期の通院が必要になった時、医療費がお財布を圧迫するかもしれないと不安になる方は多いと思います。
医療費を必要以上に負担しないために限度額適用認定証制度を活用してください。
1.限度額適用認定証制度とは
限度額適用認定証制度とは、医療費が高額になりそうなとき、保険証と合わせて「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示することで、1ヵ月 (1日から月末まで)の窓口でのお支払いを自己負担限度額までとすることができるものです。
2.高額療養費制度との違い
以前お話した高額療養費制度も、医療費について一定の上限を設定し、負担を軽減する制度でした。
https://note.com/ribicon/n/nd26e7e68c7e5
高額療養費制度と今回お話する限度額適用認定証制度の違いは、申請のタイミング(負担軽減のタイミング)にあります。
高額療養費制度では、医療機関の窓口で全額支払った後、あとから申請することで自己負担限度額を超えた分が払い戻されるので、一時的な支払金額が大きくなってしまっていました。
限度額適用認定証を利用することで、自己負担限度額を超えることなく医療を受けることができるので、経済的な打撃を少なくすることができます。
簡単にまとめますね。
●高額療養費制度
申請のタイミング:医療機関窓口での精算「後」
負担軽減:負担上限額を超えた分が「後から」戻ってくる
●限度額適用認定証制度
申請のタイミング:医療機関を利用する「前」(医療機関窓口での精算「前」)
負担軽減:負担上限額の範囲内に医療費を抑えられる。
3.対象となる人
高額療養費制度と同じく、公的医療保険に加入している方が対象です。
公的医療保険とは、国民健康保険、社会保険の健康保険、後期高齢者医療制度、共済組合などが含まれます。
もちろん、本人だけでなく扶養として健康保険に加入しているご家族の方も対象となります。
4.自己負担限度額について
それでは最も重要な「自己負担限度額」についてお話していきます。
自己負担限度額は、ご自身の所得(収入)と年齢によって細かく設定されています。
協会けんぽ(全国健康保険協会)を例として見ていきましょう。
※ご加入の健康保険によっては基準が異なる場合がありますので、必ずご自身の加入健康保険に確認してください。
(1)70歳未満の方
※平成27年1月診療分から
※1 総医療費とは保険適用される診察費用の総額(10割)です。
※2 療養を受けた月以前の1年間に、3ヵ月以上の高額療養費の支給を受けた(限度額適用認定証を使用し、自己負担限度額を負担した場合も含む)場合には、4ヵ月目から「多数該当」となり、自己負担限度額がさらに軽減されます。
(2)70歳以上75歳未満の方
※平成30年8月診療分から
※3 被保険者が市区町村民税の非課税者等である場合です。
※4 被保険者とその扶養家族全ての方の収入から必要経費・控除額を除いた後の所得がない場合です。
5.お手続きについて
(1)お手続きの流れ
限度額適用認定証制度を利用するためにどのような手続きが必要となるのでしょうか。
お手続きの流れはとってもシンプルです。
① 限度額適用認定申請書を提出
↓
② 限度額適用認定証が交付される
(発行までの目安:1週間程度)
↓
③ 医療機関の窓口で限度額適用認定証を提示
↓
④ 同一医療機関のひと月の支払額が自己負担限度額までとなる
(2)必要書類
必要書類も「限度額適用認定 申請書」だけです。
申請書には保険証に記載されている番号を記入する必要がありますので、お手元に健康保険証だけご用意くださいね。
(3)申請書の入手方法
申請書はご自身が加入している健康保険の運営団体から入手することができます。
国民健康保険の場合には、お住いの市区町村窓口でご相談ください。
協会けんぽ(全国健康保険協会)の場合にはこちらからダウンロードしてください。
6.まとめ
いかがでしたか。
高額療養費制度よりも事前に申請する限度額適用認定証制度の方が実はお手続きが簡単です。
ご自身の健康状態や、これからの医療をどのように受けるかについて把握したうえで、必要に応じて限度額適用認定証制度を活用してくださいね。
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行政書士法人 全国理美容コンサルティング
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