知って得する母子・父子家庭の手当と助成金
読んでいただいている方やその知人・親族の方にいるかもしれない
母子・父子家庭。
筆者自身も中学生の時から母子家庭でした。
当時は知らずに利用できなかった制度が多く、
あの時知っていれば・・・と後悔しております。
今回は皆様の負担が少しでも減ればと思い、
もらえるかもしれない手当と助成制度について紹介いたします!
①児童扶養手当
母子・父子家庭の、0歳〜18歳で最初の3月31日までの間の年齢の子供が
対象の区分により支給額が変わる制度。(離婚・死別でも理由は問われない)
全額支給・一部支給・不支給の3区分に分かれており、
お子様の人数によっても支給額が変わります。
※区分方法は複雑なためお住まいの市区町村役所にお問い合わせください。
厚生労働省サイト引用
②母子家庭の住宅手当
母子(父子)家庭であり20歳未満の子供がおり、住宅費として10万円を超える家賃を払っている方を対象に平均10,000~30,000円支給される制度
(市町村によっては制度が無い、適用区分が違うため注意が必要です。)
新宿区サイト引用
③ひとり親家庭の医療助成制度
子供、又は親の医療費の一部負担金を差し引いた金額が助成される制度。
母子(父子)家庭で0~18歳になる年の3月31日までが対象になり、
所得制限もあります。
{例}
扶養親族が0人の場合は母又は父の所得192万円まで
扶養親族が1人の場合は母又は父の所得が230万円まで
扶養親族が2人の場合は母又は父の所得が268万円まで
東京都福祉保健局サイト引用
④子供医療費助成
未成年の就学中のお子様が対象になるケースが多く、市区町村によりお子様の年齢該当区分が異なりますが、医療費の一部支給か免除を受けられます。
新宿区サイト引用
⑤児童育成手当
18歳までの児童を扶養している母子・父子家庭が対象の
月に一度手当がもらえる制度になります。
市区町村により支給要件・金額が異なるためお住まいの市区町村役所
にお問い合わせください。(東京都の場合は13,500円)
新宿区サイト引用
⑥母子・父子家庭の遺族年金
夫もしくは妻が死亡した場合に受け取れる制度になります。
加入している年金制度によって金額・期間は異なります。
お子様が18歳到達年度の3月31日までの期間で、
配偶者(母子・父子)が再婚しなければ受給ができます。
{遺族基礎年金}
遺族の所得が655万5,000円未満または
収入が850万円未満であることが条件になります。
{遺族厚生年金}
以下のどれか一つを満たしていれば受給ができます。
・死亡された方が厚生年金に加入済み
・厚生年金加入中に初診を受けた傷病により初診日から5年以内に死亡した
・老齢厚生年金を受給していた
・老齢厚生年金の受給資格を満たしていた
・1か2級の障害厚生年金を受給していた
日本年金機構サイト引用
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/index.html
最後に
筆者の家庭でもらっていたのは遺族厚生年金と子ども医療助成制度
だけでしたが、それだけでもとても助かっていました。
金額的には小さなものが多いですが、知っていれば負担が軽減され、
生活の助けになるものが多くあるものです。
知らないと調べることも難しいですが、なにか家庭での状況が変わった際に
相談できる専門家を見つけておくのもいいかもしれません!
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行政書士法人 全国理美容コンサルティング
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