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休業手当の計算方法を知っていますか?

こんにちは。
本日は、休業手当の計算についてお話します。

今もなお、コロナウイルスの影響が大きいですね。
そのため、従業員のシフトを減らしたり、業務時間を短くするなどの対策を取られているサロンさんも多いのではないでしょうか。
もちろん、サロンだけでなく、飲食など多くのサービス業が同じ状況でしょう。

やむを得ない状況の中、スタッフを休ませなければならなくなった時、一番大きな問題は【スタッフの給与】ではないでしょうか。
新型コロナウイルスの影響でスタッフを休ませた場合にも、休業手当というものを支払わなければならないと聞いたことがあるオーナーは多いですが、
実際の計算方法はよくわからないとおっしゃる方も多いです。

今回は、休業手当とは何か、どう計算するのかについてご説明いたします。
休業手当は前回の「雇用調整助成金」の記事でも利用する重要な要素です。
雇用調整助成金に関する記事はこちら

ぜひ、最後までご覧ください。
(本件記事は2020年10月12日現在の情報を元に作成しております。)

1.休業手当って何?

まずは、休業手当とは何なのか、からお話しましょう。
休業手当とは、「会社都合で従業員を休業させた場合にその休業中に支払う手当」のことです。
簡単にいうと、オーナーの都合で休ませたスタッフにも給与を出しましょうね、というものです。

そもそも給与(賃金)とは、「労働の対償」として払われるものです。
そのため、働かない人には給与を支払わなくて良い(ノーワークノーペイの原則)です。
ですが、このノーワークノーペイの原則は、スタッフが自ら働かない場合にだけ適用されます。

今回お話している休業手当とは、先ほどお伝えした通り「オーナーの都合で」スタッフを働かせない場合のお話です。
スタッフはちゃんと働きたいのに、オーナーの都合で休まされ、給与も支払われない、のではスタッフにばかり損がでてしまいます。
だから、労働基準法第26条では「休業手当」を制度として設け、スタッフの生活保障をしているのです。

2.休業手当が必要なタイミング

今お伝えした通り、休業手当は「会社都合で」休業した場合に支払う必要があります。
では、「会社都合」とはどのような場合が当てはまるでしょうか。

例としては、下記などが当てはまります。
・経営不振による休業した
 (客足が遠のいた、資金調達ができない、など)
・経営に必要な機材が揃わないため休業した
・会社の設備が損傷したため休業した
・人手不足による休業

新型コロナウイルスの影響による休業が、上記に当てはまるかについてはハッキリと決まっていません。
ですが、厚生労働省は新型コロナウイルスに関するQ&Aにおいて、新型コロナウイルスに影響を受けた場合の休業においても休業手当を支払うことを推奨しています。

3.休業手当の計算公式

それでは、休業手当を支払わなければならなくなった時、いったいどれくらいの金額をスタッフに支払わなければならないでしょうか。

休業手当は、休むスタッフの生活を支える休業補償として法律で下記の通り定められています。

労働基準法第26条(休業手当)
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。

具体的な計算式は、下記の通りです。

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休業手当の公式を正しく使うためには、それぞれの構成を導かなければなりません。
なんだか中学生の頃の数学の授業のような感覚ですが、分かってしまえば先ほどの公式はとても簡単です。
これから説明する数字を、それぞれ公式にあてはめれば休業手当の金額がわかりますので、ぜひ頑張って読んでみてください。

4.平均賃金の計算公式

まずは、「平均賃金」について説明します。
平均賃金の求め方は、下記の通り2つの公式があります。

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まだ分解が必要ですね。
数学よりも化学式のようです……。
気合い入れて、一つ一つ分解していきましょう!
ぜひ皆様のサロンではどうなるか、それぞれ実際にあてはめながら読んでくださいね。

①「直近3か月」とは

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②「賃金総額」とは

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③日数とは

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やっと分解が終わりましたね。
いかがでしょうか。
実際のサロンのご事情によっては判断に悩まれた場所もあるかと思います。
その場合には、下記のお問い合わせ窓口を活用してください。

5.休業手当に関する質問窓口

休業手当の計算について個別の事情がある場合には、各都道府県の労働局へお問い合わせください。

【各都道府県の労働局窓口一覧】
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html

今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。
これからも皆様にとって有益となる情報を発信してまいります。

行政書士法人 全国理美容コンサルティング
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webサイト: https://www.fukuinoriaki.com/

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