【戸籍謄本】4つのとり方
たまに、急に求められる戸籍謄本。
どこで手に入れたらいいかわからない...
取りに行くと『戸籍謄本ですか?戸籍抄本ですか?』と聞かれることも。
そもそも戸籍とはなんなのか。
今回はそんな疑問を解決できるような内容です(^^)
1. 戸籍とは?
戸籍とは、出生してから死亡するまでの身分関係(出生、結婚、死亡、親族関係 など)について、登録・公証するためのもの。
夫婦と未婚の子によって構成されます。
戸籍に掲載されている内容
・本籍地
・氏名
・性別
・生年月日
・戸籍に入った年月日
・父母・養父母の氏名および続柄(例:長男・長女)
・他の戸籍から入った人は元の戸籍 など
2. 戸籍謄本(こせきとうほん)とは?
夫婦と未婚の子が1人であれば、その3人全員の身分事項を証明するものが【戸籍謄本】になります。
戸籍謄本は「戸籍全部事項証明書」や「全部事項証明書」とも呼ばれます。
※戸籍謄本(こせきとうほん)と戸籍抄本(こせきしょうほん)の違い
戸籍抄本は、戸籍に記載されている方のうち1人または複数人の身分事項を証明するものです。
戸籍謄本とは違い、戸籍の一部だけの写しなので「戸籍部分事項証明書」や「個人事項証明書」とも呼ばれます。
3. 戸籍謄本が必要になるタイミング
例えば、
・パスポートの申請
・婚姻届の提出
・事実婚の方の扶養手続き
・保険金の請求
・年金の請求
・相続の手続き
・公正証書遺言の作成
・家系図の作成
など、様々です。
本人の証明や、家族関係の証明が必要な場合に必要なものというイメージですね。
4. 戸籍謄本の取得方法
戸籍謄本の取得には、本籍地のある市区町村の役所に対して申請・手続きを行う必要があります。
本籍地が現在の住所地から離れている場合、戸籍謄本の取得のためだけに本籍地の市区町村の役所へ行くのは厳しいですよね。
なので、戸籍謄本の請求方法は直接取りに行く場合を含めて、以下の4通りの方法があります。
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①本人が直接役所に出向いて請求する
②代理人が直接役所に出向いて請求する
③郵送で取り寄せる
④コンビニで発行する ※一部の自治体のみ対応
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それぞれ見ていきましょう。
4-①. 本人が直接役所に出向いて請求する
1つ目は本人が本籍地のある役所へ行き、窓口で申請する方法です。
役所で『交付申請書』に記入して申請します。
申請には基本的に下記が必要です。
・印鑑(認印OKな自治体が多いです)
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・手数料(450円程度)
《 !! 》自治体によって異なる場合がありますので、事前にホームページなどで確認しましょう。
4-②. 代理人が直接役所に出向いて請求する
本人が直接本籍地の役場へ行けない場合、代理人にお願いして代わりに戸籍謄本を取得してもらうことが出来ます。
この場合『委任状』と『使用目的の明記』が必要です。
委任状は『 ●●役所 委任状 書き方 』で検索すると書き方を調べることができます。
申請には基本的に下記が必要です。
・印鑑(認印OKな自治体が多いです)
・本人からの委任状(代理人が本人と同じ戸籍である場合は不要です)
・代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・手数料(450円程度)
《 !! 》自治体によって異なる場合がありますので、事前にホームページなどで確認しましょう。
4-③. 郵送で取り寄せる
直接役所に行くことが難しい場合、郵送で取り寄せることが出来ます。
本籍地の役所宛に下記の必要書類を送付し、申請しましょう。
郵送申請には基本的に下記が必要です。
・請求書(役所のホームページから戸籍謄本の申請書をダウンロードし、印刷した紙に記入しましょう)
・本人確認書類のコピー(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・手数料分の定額小為替(450円程度。金額を調べ、郵便局で定額小為替を用意しましょう)
・94円切手を貼った返信用封筒(返信用封筒の宛名には自分の住所と名前を記入しておきましょう。切手は84円切手でもいいかもしれません。)
《 !! 》自治体によって異なる場合がありますので、事前にホームページなどで確認しましょう。
4-④. コンビニで発行する
まず、本籍地の役所がコンビニ交付を導入しているか確認しましょう。
コンビニ交付を行っている自治体であれば、マイナンバーカード(または 住民基本台帳カード)を利用してコンビニのマルチコピー機で戸籍謄本の発行が可能です。
・ コンビニ交付を利用できる【市区町村の確認】はこちら
・ コンビニ交付を利用できる【店舗の確認】はこちら
※ 外部サイト(地方公共団体情報システム機構)
ただし、お住まいの市区町村と本籍地の市区町村が異なる方は、事前に利用登録の申請をしておかないと取得することができません。
※ 利用登録申請もコンビニのマルチコピー機によって申請が可能です。
マルチコピー機のガイドに従い、本籍地の利用登録を行いましょう。
利用登録から数日後に取得申請が行えるようになります。
コンビニ交付を行う際の詳しい申請方法は下記をご参照ください。
★★★ コンビニ交付の利用登録申請、戸籍証明書取得方法はこちら ★★★
※ 外部サイト(地方公共団体情報システム機構)
5. 戸籍謄本の有効期限
戸籍謄本の提出を求められた場合、その求めてきた相手から【○ヵ月以内に発行されたもののみ有効】と指定される場合もあれば、期限の指定がない場合もあります。
提出先に確認しましょう。
6. 最後に
本人の証明や、家族関係の証明が必要な場合に提出を求められる戸籍謄本。
いざという時のためにコンビニ交付の利用登録が出来るなら、事前に済ませておいた方がいいかもしれませんね!
行政書士法人 全国理美容コンサルティング
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【webサイト】https://www.fukuinoriaki.com/
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