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持続化給付金Q&A(その2)


【ケース2】主たる所得を雑所得または給与所得として確定申告して、国民健康保険証を所持していない場合

 前回は、事業所得と給与所得の両方を得ている場合の問題点についてお伝えしました。

持続化給付金Q&A(その1)
【ケース1】事業所得と給与所得の両方を得ている場合

【前置き】

 今回のケースは少し事情が複雑なので、少し事例の概要をお話させていただきます。

 主たる所得を雑所得または給与所得として確定申告された方とは、個人事業主でありながら事業所得ではなく、雑所得や給与所得として確定申告された方です。
 原因としてはいくつか考えられますが、フリーランス(業務委託)であっても税務署の指導や委託先との関係などで雑所得や給与所得として申告する場合が考えられます。
 持続化給付金がスタートした当初は、事業所得で申告されていない方は対象外とされていました。もっとも、実態としては事業所得と大差ないため、2020年6月29日から、このような方々も持続化給付金の対象とされました。

【問題点】

 前置きが少し長くなりましたが、今回のケースでお伝えしたいのは、必要書類として要求されている『国民健康保険証のコピー』についてです。

 国民健康保険は、主に社会保険の健康保険や組合の健康保険に加入していない方が加入の対象となる健康保険です。日本では国民皆保険制度が採用されているので、日本にいる方は国民健康保険か健康保険のいずれかに加入しなければなりません。

 社会保険と国民年金・国民健康保険については、別の機会でご説明させていただければと思うので、詳細は割愛しますが、個人事業主の多くは、国民健康保険に加入しています。

 ただ、個人事業主であっても国民健康保険に加入していない方もいらっしゃいます。これは本業以外に副業をしていて、かつ、副業先と雇用関係を結び社会保険に加入している場合が主な例です。

 この場合、国民健康保険証のコピーを提出することができないため、そのままだと申請することができません。

 そこで、国民健康保険証に代わる何らかの書類で対応することができないのか?というのが、今回の問題点です。

【結論】

結論から言うと、
今回の場合、国民健康保険証を所持していない場合、残念ながら申請を行うことはできません。(※コールセンターに確認済みです。)

 理由としては、持続化給付金が個人事業主を対象とした給付金として設計されたものであることが挙げられます。
 会社との雇用関係に基づいて社会保険に加入している場合、持続化給付金の趣旨にそぐわないため、対象から除外されてしまっているそうです。

 最近ニュースでも話題になっている不正受給の要因にも繋がりかねないという問題もあるかもしれません。
 ただ、副業先と雇用関係にあったとしても、個人事業主としての収入によって生計を立てていれば、新型コロナの影響を受けるのは、副業をしていない個人事業主と変わらないはずですので、残念なところではあります。

主たる所得を事業所得として確定申告している方については、副業先と雇用契約を結んで社会保険に加入していても、給付の対象になりますので、ご注意ください。

 前回分も含め、テーマとして取り上げた持続化給付金ですが、申請の受付期間は令和3年1月15日(電子申請の送信完了の締め切りは、同日24時)までとなっています。

持続化給付金に関する問い合わせ先は下記の通りです。
【HP】
 https://jizokuka-kyufu.go.jp/
【コールセンター】
 0120-279-292(9月1日以降に申請される方)
 0120-115-570(8月31日までに申請された方)
受付時間
 8:30~19:00 日曜~金曜(土曜日・祝日を除く)

年末にかけて忙しくなる方が多いかと思いますので、申請予定の方はお早めのご準備をおすすめします。

行政書士法人 全国理美容コンサルティング
~小さなサロン、大きな未来~

webサイト: https://www.fukuinoriaki.com/

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