「給与」を受け取っている人でも「確定申告」が必要な人・お得になる人
確定申告とは、
1月1日から12月31日までの1年間の所得を計算して翌年に申告し、
税金を納めるための一連の手続きのことです。
日本の納税制度は「申告納税制度」を採用していますので、
自分で税金を計算し、納税を行う必要があるのです。
「確定申告なんて今までしたことない!」
「自分で税金を計算したことなんてない!」という人もいますよね。
実は「給与を受け取っている人(給与所得者)」で、
勤め先が「年末調整」をしてくれる場合には
確定申告をする必要が無いのです。
給与の支払者(勤め先)が行う年末調整によって所得税額が確定して、
さらに納税も完了するという事ですね。
では問題です。
給与所得者はどんな場合であっても確定申告を行う必要がないのでしょうか?
:
:
:
答えはNO!
給与所得者で年末調整をしてもらった人でも
確定申告が必要な時があります。
ここからは、
・確定申告が不要な人
・確定申告が必要な人
・確定申告をすることでお得になる人
それぞれ見ていきます(^^)
1. 確定申告が不要な人
確定申告も年末調整も、どちらも所得税を正しく納めるための手続きです。
勤め先が年末調整をしてくれる場合には、年末調整で所得税の過不足金の精算が終わっているので、別途所得税の申告をする必要はありません。
つまり、
1ヶ所に勤めていて、
その勤め先が年末調整をしてくれて、
特殊な事情が無ければ、
確定申告は不要です。
ここで気になるのは「特殊な事情」とは何か、という点ですよね。
次以降の項目「2. 確定申告が必要な場合」と「3. 確定申告をした方が得になる人」に当てはまるかどうかがポイントになります。
当てはまらなければ「特殊な事情なし」と思ってOKです(^^)
2. 確定申告が必要な場合
①2ヵ所以上の勤め先から給与を受け取っている人
2ヶ所以上で働いていて、かつ、メインの収入以外の収入が20万円を超える場合には確定申告が必要になります。
※メイン以外の給与が20万円未満であっても、別の理由で確定申告を行う場合にはその給与についても確定申告書に記載しなければなりません。
②年末調整をしてもらえない人
勤め先が年末調整をしてくれない、年末調整の期日(1月31日)に間に合わなかった等の場合には、自身で確定申告を行う必要があります。
③ふるさと納税を行っている人
ふるさと納税の納付先自治体が5カ所以下であればワンストップ特例を利用することで確定申告が不要となります。
ただし、5カ所以下であってもワンストップ特例を利用していない場合や、
6カ所以上の自治体に納付している場合には全てのふるさと納税について確定申告を行う必要があります。
《 注意 》
5カ所以下の納付でワンストップ特例を行っている人であっても、理由があって確定申告を行う場合にはワンストップ特例が無効になってしまいます!
この場合、全てのふるさと納税について確定申告を行わなければならないので注意が必要です!
他にも、以下の方は確定申告が必要となります。
④給与以外の収入が20万円を超える人
⑤給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
⑥災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
⑦年金を受け取った人
⑧贈与を受けた人
⑨その年に転職をしたけれど、前職分を含まずに年末調整をした人
ちなみに、年末調整後に以下の状況になった場合には各控除の対象になる可能性がありますので、確定申告を行いましょう!
・年末調整後に子供が生まれた場合:医療費控除
・年末調整後に結婚した場合:配偶者控除、配偶者特別控除
・年末調整後に親や祖父母の面倒を見始めた場合:扶養控除
3. 確定申告をした方が得になる人
確定申告をする必要がない人でも、確定申告をした方が得になる場合があります。
慣れないと確定申告がちょっとめんどくさく感じるかもしれませんが、頑張ればお金が戻って来ますよ(^^)
①年間10万円を超える医療費がかかった人
自分だけでなく家族全員分の医療費が年間10万円(所得年額が200万円未満の場合は所得の5%)を超えた場合には、「医療費控除」を利用できます。
②年間12,000円を超える薬を購入した人
スイッチOTC医薬品の購入代が年間で12,000円を超える場合には、「セルフメディケーション税制」による控除を利用できます。
※健康診断、予防接種などに取り組んでいることが必要です。
※購入時のレシートが必要です。
※①の医療費控除と合わせて控除を受けることはできません。
③住宅ローンを利用した人
住宅ローンを利用して新築、取得、増改築などを行った1年目は「住宅ローン控除」を利用できます。
※2年目以降は「年末調整」で処理できます。
④年末調整を受ける前に退職した人
給与所得者の場合、毎月の給料やボーナスの中から概算で所得税を徴収しています。
そのため年末調整をしていないと所得税を納めすぎることになってしまいますので、確定申告で多く徴収された分を取り戻しましょう!
他にも、
⑤株取引で損をした人
⑥配偶者と離婚・死別した人
⑦災難・盗難に遭った人
などがあります。
4. 青色申告はできるのか
会社勤めの場合は、基本的に給与所得のための青色申告はできません。
しかし副業による事業所得や不動産所得、山林所得がある場合は青色申告が可能です。
5. 最後に
今回は給与所得者に限定して確定申告についてお伝えしました。
「自分は関係ない」と思っても、例えばセルフメディケーション税制など、気づかないうちにお金が戻ってくる対象者になっているかもしれません。
自分が該当するか悩んでしまう場合には、近くの税務署に相談してみてもいいと思います。
少しでも得ができるよう、常にアンテナを張って情報収集していきましょう(^^)
==================================
今回も読んでくださりありがとうございます!
『ためになった』と感じましたら
スキ(いいね!) や フォロー
よろしくお願いします♪
==================================