証券外務員二種 「一章 株式会社法概論『2節 株式会社の特色と設立(2)』」

始める前に、これは前回の『2節 株式会社の特色と設立(1)』
の続編になります。読まれてない方は、そちらの方もお読みください!

皆さん、おはこんばんにちは!

本日は前回に引き続き

株式会社の分類」について説明していきたいと思います。

意「会社だけでも種類が何種類もあったのに、株式会社にも種類があるん?
  多すぎて覚えきれへんわ😭」

確かに「会社の種類」だけでも4種類ありましたもんね…

株式会社の種類も3種類あるので、頑張って一緒に覚えましょう!


①大会社
資本金→『5億円』以上または負債総額が『200億円』以上の株式会社のこと
大会社は他の会社よりも厳しい規制を受ける

規制内容
・必ず『会計監査人 』を置かなければならない
・貸借対照表だけでなく損益計算書も公表しなければならない (ヒエー!)
           +
大会社で公開会社の場合
 監査等委員会、指名委員会等(指名/監査/報酬)、または監査役会のうち、いずれを置くかを選択する必要がある。

※『取締役会 』は欠かす事ができません。

②公開会社

そもそも公開会社とはなんなのか?
=その会社が発行する株式について、「『譲渡』の際に会社の承認が必要」と
定款で『定めていない』会社をいう。
❌株式を上場している会社というわけではありません!

規制内容
・必ず『取締役会』をおかなければならない
・議決権制限株式は発行済株式総数の『2分の1』いかに抑える必要がある。

③〜設置会社
〜設置会社とはなんぞや?
→取締役会などある機関を備える会社のこと
 (例)取締役会を備えている会社→『取締役会株式会社』
    監査役会を備えている会社→『監査役会設置会社』

ただし!
  執行役は常に指名委員会等とセット
  =指名委員会等設置会社(❌執行役設置会社)

次に「設立の手続き」です!


これは起業をして株式会社を立ち上げようと思う人のほとんどが
気にするであろう話題ですね!

意「早く設立の手続きについて知って、会社を立ち上げたいぜ〜!」

まあまあ、意識高いだけ君、そう焦らずに…        

この項目は結構大事な項目なので、しっかりと見ていきたいと思います!


(1)定款の作成
設立するために必要なもの
『発起人(1りでも可、法人でも可)』
        が
『定款(会社の目的・組織・活動などに関する根本規則)』を作成して署名する
※いかなる理由があっても定款の作成は省略不可
 『公証人の認証』を受けなければならない

….でも、定款って実際にどのように作らなければならないのだろう?

そう思った人が多いと思います。


(2)定款必要記載事項
  ①会社の『目的』
  ②商号・・・・・商号ってなんぞや?
          A,簡単に言えば『会社の名前』のことです!

              会社が株式会社の場合は〇〇株式会社
                 合同会社の場合は〇〇合同会社

                             としなければなりません。              

  ③本店所在地
  ④設立に際して出資される財産の価格またはその最低額
  ⑤発起人の氏名または名称及び住所



(3)一人(いちにん)会社
  発起人は1人でも良い
      ↓
  株主が1人だけの会社(=一人会社)を設立可能!

これで「株式会社の分類」と「設立の手続き」は終了です!

ただ、この節自体は終わってないので、次回に続きます!

意「ヒエー!もう無理!」

つづく

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