証券外務員二種 「一章 株式会社法概論『2節 株式会社の特色と設立(1)』」
皆さんおはこんばんにちは!
第3回目となる証券外務員二種の記事の題目は、
ズバリ!
『株式会社の特色と設立』
DESU!
意「『株式会社の特色と設立』ってったって、株式会社って株を売り、買ってもらうことにより資金を集め、株主総会が開かれ、一円から設立できる会社のことを言うんじゃないっけ?」
意識高いだけ君のいうことは大まかは、あっているのだが、
意「イエイ!だろ!はい、もう記事はおしまい!」
…とは、行かないんだよね笑
株式会社には、意識高いだけ君が言った以外にも、重要な項目が多くあるんです!
まず、
(1)株式の発行
株式会社が事業を行うには資金が必要
↓
株式会社は株式を発行することで広い範囲の人々から資金を集める事ができる
↓
大きな事業を行う事ができる
という、株式会社の大まかな点が一つ、知っておくべき重要なことです!
え?そんなことは普通に知っているから次に行ってくれ?
そうせかさないでください笑
順序よく説明していくので、「そんなの知っている!」って人も抜け目がないように見ていってくださいね😎
(2)株主の有限責任
株式会社が発行した株主を持つ株主
↓
会社が加えて資金が必要になった場合、『追加出資』の義務はない
&
会社が債務を払えなくなった場合
↓
株主が会社債権者に対して『弁済の責任』を負うことはない。
⇒『株主有限責任の法則』という!
株主の有限責任は特に守らなければならない重要な原則なので、しっかりと押さえていきましょう!
次に、株主の有限責任と同じくらい重要なものとして、
「資本金」の項目が挙げられます!
(3)資本金
・資本金普遍の法則
↓
一旦定めた資本金の額を勝手に減らしてはならないという原則
・資本維持の原則
↓
会社は公示した資本金の額に相当する財産を保持するよう努力しなければならないという 法則
※株式会社に欠損がある場合
①剰余金の『配当』をしてはならない
②『自己株式』を買い付けてはならない
・出資について
↓
①会社を設立するときは、どれだけの出資を確保するかを『定款』で決定する。
②資本金1円の株式会社も設立可能(←意識高いだけ君も言ってたね!)
③金銭以外のもの(土地・建物・特許権など)を対価に株式を発行することもできる。
→『現物出資』
④資産の所有者が金銭出資をし、その人から会社設立時に会社がその資産を買う約束を
あらかじめ設定しておくことも可能
※現物出費及び財産引き受けともに、『定款』に記載する事が必要。
・資本金の額←要確認!!
「資本金の額=株主の払込金額×発行した株式数」⇒原則!
BUT
発行時
払込金額の『2分の1』以内は資本金に入れなくて良い
とも決める事ができる。
資本金の額→登記
貸借対照表→表示