インボイス制度の支援措置について
先日、インボイス制度についてご説明させていただきました。
弊社社員から「支援措置抜けてませんか?」と指摘をいただいたので、
追加で支援措置について書かせていただきます。すみません!
先日の記事はこちら↓
インボイス制度の支援措置、説明ページ ※財務省Webサイト
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/invoice.pdf
・免税事業者から課税事業者になる場合
免税事業者からインボイス発行事業者(課税事業者)になった場合の税負担・事務負担を軽減するため、売上税額の2割を納税額とすることができます!(令和8年まで)
持続化補助金について、免税事業者がインボイス発行事業者に登録した場合、補助上限額が一律50万円加算されます!
・既に課税事業者の方も
IT導入補助金について、安価な会計ソフトも対象となるよう、補助下限額が撤廃されました!(PC・タブレット等も対象です。)
1万円未満の課税仕入れ(経費等)について、インボイスの保存がなくても帳簿の保存のみで仕入税額控除ができるようになります!
これかた課税事業者になる場合はメリットありますし、すでに課税事業者の方も一部メリットがある内容です。
こちらの支援措置は昨年末に発表された内容ですので、まだご存じない方も多いかもしれません。
弊社とお取引のあるフリーランスの方々にはまた近くなりましたら別途ご案内させていただきます。
RE TOKYO株式会社
枝松大樹
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