PTA退会時、学校が下記の対応を取る場合、私は自治体(市/県)宛に個人情報利用停止請求の手続きを行うことを計画していました。
そのように考えた理由を説明します。
<<!!注意!!>>
以降、「個人情報保護法」や個人情報保護委員会のHP内容に基づき解釈等を記載しますが、こちらはあくまで個人(非専門家)の見解です。
正確な法的解釈については、専門家等への確認をお勧めします。
1.公立学校の位置づけ
個人情報保護委員会は公立学校の位置づけを下記のように説明しています。
また、地方公共団体の取り扱いについて、個人情報保護法では下記のように規定されています。
※上記の第5章は、「行政機関等の義務等」を定めています。
上記より、公立学校と関連組織の関係は以下のように考えられます。
2.個人情報保護法
2.1 利用停止請求権
個人情報の利用停止請求について、以下のように規定されています。
上記のうち、学校からPTAへの個人情報の提供について、関係がありそうなのは、第六十九条です。
(第六十九条以外の項目については、後述で抜粋しています。)
第六十九条は、下記の通りです。
個人情報保護法第六十九条と第九十八条を踏まえると、以下であると推察されます。
なお、第六十九条以外の法令は下記の通りです。
2.2 利用停止請求の手続
実際の手続きについては、下記の通りです。
2.3 利用停止義務
地方公共団体は、利用停止請求を受け、その請求に理由があると認める場合、下記の通り、個人情報の利用停止してなければならないようです。
2.4 利用停止請求への措置
地方公共団体は、利用停止か否かを請求者へ書面にて通知することが定められています。
3.整理
3.1 整理
地方公共団体における個人情報の適正な取り扱いについては、個人情報保護法第5章にて規定している。
教育委員会は地方公共団体の機関である。
本人の同意がある時、行政機関の長等は個人情報を提供できる。
上記に違反する場合、本人は利用停止請求ができる。
利用停止請求に理由があると認められる場合、行政機関の長等は利用停止しなければならない。
行政機関の長等は利用停止するか否かの決定を本人へ書面にて通知しなければならない。
(教育委員会は公立学校を所管している立場)
3.2 対応策
公立学校は教育委員会に所管されており、教育委員会は地方公共団体の機関の一つである、という関係にあります。
地方公共団体は、個人情報保護法に則らなければなりません。
PTAを退会したら、学校がPTAへ個人情報を提供する必要はありません。それを理由に個人情報の第三者提供の停止請求が可能であると考えます。
また、利用停止請求に対しての決定を書面で通知しなければならない旨を定められているため、学校が書面(個人情報利用停止請求書)を返却しない行為は、個人情報保護法を遵守していない可能性があると思います。
よって、学校が下記の対応を取る場合、私は自治体(市/都道府県)宛に個人情報利用停止請求の手続きを行うことが妥当と思いました。
上記の対応を学校がとる場合、自治体宛に個人情報利用停止請求を行う旨を学校に通告することも一案かと思います。(牽制として)
なお、個人情報保護法の一部について、地方公共団体が手続きを別途規定しているケースもあります。
一度、学校を所管している自治体の関連する条例等を確認しておくことをお勧めします。