【PTA退会】もしPTAが個人情報利用停止請求書に署名して返却してくれなかったら
PTA退会時、PTAが個人情報は削除してくれたものの、以下のような対応をされる可能性も想定していました。
「個人情報利用停止請求書」に署名してくれない
署名済みの「個人情報利用停止請求書」を返送してくれない
上記の状況になった場合、私は以下の対応を行うことを考えていました。
個人情報の削除をした旨の連絡を録音(録画)
個人情報保護委員会の「通知」に関する見解を示したうえで、改めて署名済みの「個人情報利用停止請求書」の返送を依頼
上記のように考えていた理由を説明します。
<<!!注意!!>>
以降、「個人情報保護法」や個人情報保護委員会のHP内容に基づき解釈等を記載しますが、こちらはあくまで個人(非専門家)の見解です。
より正確な法的解釈については、専門家等への確認をお勧めします。
1.PTAの立ち位置
個人情報保護法上、PTAは「個人情報取扱事業者」に該当します。
以下は、個人情報保護委員会HPのFAQからの抜粋です。
PTAが個人情報取扱事業者に含まれる旨を明示しているPTAもあります。
https://www.pta-nagoya.jp/images/202103/privacy2021-03_4dat0vp9xf7sgmnjrwqk_4dat0v
2.個人情報保護法等
2.1 利用停止等の決定時の対応
個人情報の削除に関し、個人情報取扱事業者のアクションは以下のように定められています。
上記より、PTA(個人情報取り扱い事業者)は、利用停止or利用停止しないことを決定したときは、その旨を本人に「通知」しなければならない、というように見受けられます。
2.2 「通知」の解釈
この「通知」について、個人情報保護委員会の見解は以下です。
上記より、書面での通知は義務ではないようです。
2.対応策
2.1 整理
PTA=個人情報取扱事業者である。
PTA(個人情報取扱事業者)は、個人情報の利用停止するかしないか決定したら、本人へ通知しなければならない。
通知は口頭だけでも可能だが、メールや書面の併用が望ましい。
2.2 対応策
書面やメールはないものの、個人情報の削除がされた旨を把握しているということは、電話や対面等、口頭による連絡がされていると思われるので、少なくともその連絡について、録音(録画)します。
また、個人情報保護委員会が上記の通り、「書面や電子メール等による通知を併用することが望ましいと考えている旨」をPTA側に示したうえで、書面への署名と返却を依頼します。
個人情報保護委員会の見解を示しても、署名や返却をしてもらえないことも考えられます。前述の録音は、このような状況への保険的措置です。
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