もしPTA退会希望を黙殺されたら
PTAを退会することは、恐らくPTAや学校側にとっては出来れば避けたいことであり、状況によってはスルーされる可能性も考えられます。
私は、スルーされる可能性を考慮し、いくつか対策を立てていました。
1.期限を明確に伝える
PTA退会時、私は以下の書面を提出しました。
退会届
退会届 兼 受理書*
個人情報利用停止請求書(学校宛)*
個人情報利用停止請求書(PTA宛)*
送付状
このうち、*が付いた書面は署名と返却をお願いしたかったので、書面上に○月○日までに返送して欲しい旨を明記しました。
2.督促する
1.のように返答期限を明確に伝え、自分の中の督促のハードルを下げておきました。
また、返送期限を過ぎて○日後までにリアクションが無ければ、××(手段)で督促する、という計画も立てていました。
3.客観的な証拠を残す
「退会届を提出したが、相手からリアクションが何もなかった」という事実が関係者以外にも証明できるよう、私は退会届送付時にe内容証明を利用しました。(相手の受領日時や送付内容が書面に残るため)
退会手続きが円滑に進まなかった場合、次項のようにPTAや学校以外の機関に何かしらの手続きなどを行うケースが想定されるならば、メールなど事後的に事実を確認できる手段を取ることが良いと思います。
口頭は黙殺の難易度が低いので、口頭の連絡と併せて、何かしら文書で残すべしと考えていました。(例えば、口頭で伝えつつ、追って「先日お話しました通り、○○で」と話した内容を文書等にまとめて先方に渡す、など)
4.公的な方法で対処
4.1 対学校
学校は個人情報利用停止請求書に対して、「PTAへの個人情報の提供を停止する/しない」の通知をしなければならないようです。
何のリアクションもなければ、自治体宛に利用停止請求を行えばいいと思います。
この請求を経て、PTAへの個人情報の提供は停止されるものの、退会届へのリアクションが無い可能性はあります。ただ、PTAへの個人情報の提供停止がなされれば、学校は退会の意図は把握していると考えることもできます。
4.2 対PTA
前項のとおり、学校からPTAへの個人情報の提供が停止されれば、停止以降は個人情報の提供はなされないはずです。
一方、停止前の個人情報について、PTAへ個人情報利用停止請求書を提出しているのであれば、リアクションがなければ個人情報保護委員会に通告する旨を通知し、更にスルーされるのであれば、通告を実行しようと考えていました。
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