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acogale
<ステップ03>「“半”個人事業主化」 スタート期 ~ 「開業準備について(銀行口座)」(その4) ~
(その3から続きます)
<銀行口座の開設手続き>
屋号付き口座を開設する場合に開業届を提出していることが必要となることが多いです。
銀行によって手続き・取扱い・難易度が異なりますが、個人事業を始める際に、屋号(「リスタートサポート木村勝事務所」など)を名義とした銀行口座を開設できます。
開業届を提出していることはどの銀行でもほぼ必須条件だと思います。
個人用の口座を事業用の口座として使用しても問題はありませんが、事業用とプライベート用の口座を分けた方が管理はしやすくなります。
”半”個人事業主の場合には、今まで勤めていた会社がクライアントになりますので、あまり関係ありませんが、振込先の口座に屋号が付いていることで振込を行うクライアント側の安心につながるかもしれません。
銀行によっては、インターネットバンキングの利用料が事業者扱いになり、ネットバンクの利用が個人口座に比べて割高になることがあります。
実は筆者もあるメガバンクで屋号付き口座を作りましたが、ネットバンクを利用する先には、+αの利用料がかかるため、ネットバンクは利用していません。
屋号付き口座開設に関しては、個人的にはマストではなく趣味の範囲という感じです。