精神障害者手帳の更新
そろりそろりと復活中、red_dashです。
精神障害者手帳の更新時期がやってきたので、更新の手続きを行いました。その際に収集した情報についてお伝えします。
精神障害者手帳の更新については、診断書等の複数のものが必要となります。自治体による違いがある場合があるとはいえ、概ねは共通性があるので、ここでは千葉県松戸市の例を見てみましょう。
障害福祉課へ下記の書類を提出します。
診断書で申請する場合
診断書(手帳用) 1通(3ヶ月以内に記載のもの) ※障害福祉課にあります
写真 1枚(縦4センチメートル、横3センチメートルの上半身・無帽のもの)
印鑑
個人番号(マイナンバー)が確認できる書類
精神障害を理由とした障害年金を受給している場合
精神障害を理由とした障害年金を受給している人は、診断書なしで申請できます。
年金証書(マイナンバーで照会を行う場合は省略可)
年金振込通知書(マイナンバーで照会を行う場合は省略可)
写真 1枚(縦4センチメートル、横3センチメートルの上半身・無帽のもの)
印鑑
個人番号(マイナンバー)が確認できる書類
精神障害者保健福祉手帳|松戸市
https://www.city.matsudo.chiba.jp/kenko_fukushi/shougaifukushi/tetyou/seisin.html
以上のうち、特に準備が必要なものは診断書です。診断書は医師による発行が必要です(有料)。時期が来る前に、あらかじめ医師に相談しておきましょう。さらに自立支援制度の更新時期が被っている場合は、共通の一つの診断書で済む場合があるので、事前に自治体の窓口に相談することをお勧めします。
ちなみに自立支援と障害者手帳の更新時期が被っていなくても、時期が近ければ、次回以降に診断書が1枚で済むように配慮してくれる場合もあります。自治体窓口への相談、大事だと私は思いますよ。
障害年金を受けている場合、診断書が省略できる場合があります。代替として年金証書の提出が求められる場合も、上記のようにマイナンバーで省略できる場合も両方あるようです。地方自治体ホームページ等で確認してください。
また、自治体によってはコロナ対策として、郵送での手続きが可能な場合もあります。私も今回は郵送で手続きを行いました。
それでは、素敵な1日をお過ごしください。
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