何が変わる?少年法改正「18・19歳」わかりやすく解説してみた!
おはようございます!しおみんです。
2020年春、新型コロナウイルスなる未知のウイルスが日本で流行して以降、オリンピック問題からはじまり、「◯◯盗難」「◯◯殺害」「あおり運転」などなど、一般人が引き起こした事件絡みのニュースを頻繁に耳にする機会が増えた気がしますね・・・。
これらが発生してしまった背景には、企業からの唐突なクビ宣告や、明日どうなるか分からない不安といった、コロナを軸とした生活困窮状態が誰にとっても身近な問題になってしまったことが関係しているのではと考えていたそんななか、2月19日に以下の発表がありました。
政府は18歳と19歳を「特定少年」と呼び、厳罰化を図る少年法の改正案を閣議決定しました。今の国会で成立すれば、来年4月に施行される見通しです。
引用URL:
https://news.yahoo.co.jp/articles/7b3d8213ca8fc81a0c11c4b3fe58cb71df5e8232
「コロナで大変な時に何故今なの?」
という疑問が頭をよぎりましたが、10代による事件、特に昨今問題視されてる「いじめ」への対応策として意図的にこのタイミングが選ばれたのかもしれないですし、真意は不明です。
今回、この少年法改正を受けて、法律に詳しくない方でもある程度理解できるように少年法改正の基本や経緯を記載していけたらと思います!
そもそも「少年法」とは一体・・・?
上記Yahoo!ニュースの記事から、今回の改正の目的は厳罰対象年齢にあるものと推測しますが、そこを考える前にまずは少年法の基本についてできる限り!わかりやすく!!まとめていきますね。
少年法概要
対象:未成年者
目的:成人と同様の刑事処分を与えず、家庭裁判所が保護更生のための処置を下すことを原則とする
年齢:14歳未満は刑罰は受けず少年院送致、14~17歳は事件内容が死刑に相当する場合無期刑・刑事処分なら検察官に送致、18~19歳は成人と同様に処罰される
参考URL:
https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=323AC0000000168_20200401_501AC0000000046
重要事項がきちんと伝わるよう努めましたが、資料を見たところ、やはり「年齢」がポイントになるのかなと思いましたね。
では次に、肝心の少年法改正について確認していきましょうか。
少年法改正の目的・ポイントは◯◯にあり!
まず念頭に置いておきたいのは、2022年4月に少年法改正案と同時に「民法改正」も施行されるということです。
民法改正については「18歳まで成人年齢を引き下げ」なので、恐らくここを押し通すことが本例の目的なのは確実でしょう。
もうひとつ、覚えておきたいキーワードは「特定少年」です。
特定少年の対象は18~19歳、引き続き少年法から保護される一方で、今回以下が追加されました。
(中略)事件を起こした場合は、すべて家庭裁判所に送致する仕組みを維持したうえで、新たな処分や手続きとして、家庭裁判所から検察官に原則逆送致する事件の対象を拡大することが盛り込まれました。
また、起訴された場合には、実名や本人と推定できる情報の報道を可能にするとしています。
引用URL:https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210219/k10012875681000.html
対象拡大範囲は殺人罪に加え、強盗・強制性交罪にまで及ぶそうで、ここには上記したコロナによる生活困窮はもちろん、度々話題に上がる大学生の女性に対する暴行事件も関係しているのでしょう。
ポイントまとめ
ここで少年法改正のポイントを一旦整理していきます!
・少年法改正と同時期に民法の成人年齢引き下げも施行される見通し
・少年法改正が施工されると18~19歳は「特定少年」の対象となる
・少年法改正の目的は厳罰対象の拡大である
メリット・デメリットを専門家の意見から考えてみよう!
上記ポイントから見えてきたのは、厳罰対象拡大により市民の安心安全をより強化できるメリットがある一方、報道による実名公開によって個人の権利が失われるという大きなデメリットが課せられる点です。
しかも対象はハタチ直前とはいえ社会経験の乏しい10代となると、本人はもちろん、以前にも増して身近な人間が攻撃対象になる危険があるため、その結果更生に不可欠な受け皿がひとつ絶たれる可能性は充分あり得ると思うのです。
以上のメリット・デメリットをわかりやすくお伝えしたいので、専門家の意見を引用してみました!
専門家による意見一覧
引用元:https://times.abema.tv/news-article/8644139
教育家 水谷修氏の意見
むしろ少年法の対象年齢は22歳や23歳に引き上げた方がいいとさえ思っている。なぜなら、今や6~7割が専門学校や大学や短大に進学し、親に養ってもらっている。自立していないという意味では、やはり少年だ。
実名報道についても、例えば飴玉一個を盗んだ場合はかわいそうだが、被害者のことを考えれば、人を殺した場合ならいいではないか、という意見もあると思う。しかしそれは復讐法の考え方であって、やはり少年は少年だ。罪は憎い、でも人は憎くない。僕は教員でもあるし、未完成の人間は守って、やり直しができるようにしなければならない。
新宿・歌舞伎町で駆け込み寺を運営する玄秀盛氏の意見
“悪いことだという認識に乏しいことも意外に多いから。最初にきちんと補導しておくことが肝心だ。例えば僕のところにボランティアに来た16歳の子は、振り込め詐欺の“出し子”をやって捕まった。本人は地元の先輩に“金を下ろしてこい”と言われ、何も考えずに引き出しに行ってパクられた。そして、警察で初めて犯罪に加担していたことを知った。保護観察処分になったが、“いい経験をした。ちょっとしたことで犯罪に手を染めることになるとわかった”と言っていた
まとめ
善悪の捉え方については倫理や道徳観に対する個人個人の考え方の違いが出ますし、特に未成年による犯罪への厳罰はいろいろと複雑であることは、今回改めて考えさせられました・・・。
水谷氏の言うように、自立経験の乏しい未成年を裁くには、絶対的な厳罰ではなく、それ以前に「犯罪から遠ざける工夫」を大人が講じるべきかもしれませんね。
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