第1回 消費税は預り金ではない(消費者の税金ではない)
(1)消費税導入時の告知
1989年の消費税導入時から国は「消費税は消費者の税金で、お店が預かって納める(つまり預り金)」という告知をしてきた。
消費税は、消費者の方々にご負担いただくものです。
私らさぁ、給料から源泉で所得税ひかれて、ちゃんと消費税も払っているのにそれを預かる人のなかにきちんと税務署に納めない人がいるなんて、ぜったい許せないじゃん。
オレが払った消費税、あれっていわば預り金なんだぜ。だから、ちゃんと納めてほしいな。オレの税金、社会に生かしてほしいからさ。
えっ、消費税をどうするかって?もちろん責任を持って納めるよ。だってみんなの大事な税金ですからね。
ー消費税は、預り金的性格を有する税ですーとめないで!私の払った消費税。
ー消費税は、預り金的な性格の税ですー
1と2は確かに「負担」「預かる」という表現で「預り金」と説明している。
しかし、3と4と5は「いわば預り金」「預り金的性格」で表現が後退。
実は2の告知の時点で「消費税は預り金ではない」という裁判の判決が出ていたのである。
(2)東京地裁 平成元年(ワ)5194号 判決
起訴:1988(平成元)年、判決:1989(平成2)年3月26日
原告:サラリーマン新党
被告:国(大蔵省)と竹下登総理大臣(当時)
【原告の主張】
消費税は消費者が納税義務者、事業者は単なる徴収義務者(つまり預り金)と解釈される。
【被告の主張】
消費税法第5条により、納税義務者が事業者であることは明らか。
【判決】
被告の主張を全面的に認め、原告の請求を棄却。
(3)消費者の税金および「預り金」であるためには
序章その2で述べた通り、納税義務者とは課税対象者である。
だから消費者の税金であるためには、消費者が納税義務者と規定しなければならない。
国税には該当する税が無く、地方税の一部(入湯税など)にのみ存在する。
そして「預り金」であるためには「納付義務者」の規定が必要。
入湯税はそれに該当する。
入湯税と消費税を比較すれば、消費税が預り金でないことは明らかである。
入湯税 納税義務者:入湯客、納付義務者:温泉経営者
預り金の間接税
消費税 納税義務者:事業者、納付義務者:事業者
事業者の直接税
ブログ「常識がひっくり返る消費税」もご覧頂けると嬉しいです。 https://www.mitsumori-yoichi.com/shohizei/