序幕 その1 税は「代金」ではなく「負債(貸付なしの借金)」
(1)国の説明「税は代金」(支払うもの)
国は税を「代金」として説明している。
(2)税の正体「負債(貸付なしの借金)」(納付するもの)
税は、本当に国が説明するような「代金」だろうか?
憲法30条「納税の義務」とは、単に「代金を支払う義務」なのだろうか?
実は「税」は滞納すると「延滞税」という「利息」が付く。
「利息」は「お金を借りたことに対する対価として発生する金銭」である。
ということは「代金=借りたお金」なのだろうか? もちろん、違う。国の「税は代金」という説明はおかしい。
利息が付くのは「借金」つまり「負債」だ。
借りた側が「債務者=負債者」で、貸した側が「債権者」である。
そうすると、憲法30条「納税の義務」とは一般に考えらえれている「代金を支払う義務」ではなくて「負債者になる義務」ということになる。
「義務」の強制性が増して、その意味の重さがまるで違う。
しかも普通の負債は「貸付」があるから、負債者の資産は一時的に増えるが「税」には「貸付」が無い。
「お金を貸さず強制的に負債者(借金状態)にする」これが「税」の正体だ。
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