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所得控除


このnoteで説明する部分

所得控除の全体像

・所得控除とは、税金を計算するときに、所得から控除することが出来るもの(課税されないもの)をいう。
・所得控除をすることで、課税総所得金額が減り、税負担が減る!
・所得控除には、人的控除(納税者自身や家族の事情を考慮した控除)と、物的控除(社会政策上の理由による控除)がある。

人的控除と物的控除(引用元


基礎控除

・基礎控除は誰でも適用することができますが、控除額については納税者本人の合計所得金額に応じて次のようになる。
・合計所得金額2400万円以下で48万円の控除、2500万円超で控除無しということだけ覚えておけばOK。

基礎控除の昔と今(引用元


配偶者控除

・配偶者控除は、控除対象配偶者(要件は下記)がいる場合に適用することができる。

※控除対象配偶者の要件
①納税者本人と生計を一にする配偶者(青色事業専従者と事業専従者は除く)。内縁関係は対象外になる。
②配偶者の合計所得金額が48万円以下(年収で103万円以下)であること
 ※給与年収103万円-給与所得控除55万円=合計所得金額48万円
③納税者本人の合計所得金額が1000万円以下であること

・なお、上記①と②を満たす配偶者を同一生計配偶者という。
→つまり、控除対象配偶者は同一生計配偶者のうち、合計所得金額が1000万円以下の納税者の配偶者をいう。
・70歳以上の控除対象配偶者を老人控除対象配偶者といい、控除額が異なる。

【青色事業専従者】青色申告を行う者の事業に専従していて、その青色申告者と生計を一にする配偶者、およびその親族
【事業専従者】白色申告を行う者の事業に専従していて、その青色申告者と生計を一にする配偶者、およびその親族

配偶者控除


配偶者特別控除

・配偶者特別控除は、配偶者控除の対象にならない場合で、以下の要件を満たす場合に適用することが出来る。

※配偶者特別控除の要件
①納税者本人と生計を一にする配偶者(青色事業専従者と事業専従者は除く)であること
②配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下(年収で103万円超201.4万円以下)であること
③納税者本人の合計所得金額が1000万円以下であること

配偶者特別控除


扶養控除

・扶養控除は、扶養親族(要件は下記)がいる場合に適用することが出来る。

※扶養親族の要件
①納税者本人と生計を一にする16歳以上の配偶者以外の親族(青色事業専従者と事業専従者は除く)。
②その親族の合計所得金額が48万円以下(年収で103万円以下)であること

【控除額】
・一般の控除対象扶養親族(扶養親族で16歳以上):38万円
・特定扶養親族(扶養親族で19歳以上23歳未満):63万円
・老人扶養親族(扶養親族で70歳以上):同居老親等58万円、それ以外48万円

扶養控除(引用元


障害者控除

・障害者控除は、納税者本人が障害者である場合の他、同一生計配偶者または扶養親族が障害者である場合に適用することが出来る。

【控除額】
 ・一般障害者:27万円
 ・特別障害者(障害等級1級・2級):40万円
 ・同居特別障害者:75万円


寡婦控除

・寡婦控除は、納税者本人が寡婦である場合に適用できる。

※寡婦の要件
①合計所得金額が500万円以下
②次のいずれかに該当すること
 ・夫と死別後再婚していない者
  or
 ・夫と離婚後再婚しておらず、扶養親族を有する者
・ひとり親控除の適応に該当する場合は併用できないのでひとり親控除が優先される。

【控除額】27万円


ひとり親控除

・ひとり親控除は、納税者本人がひとり親である場合に適用できる。

※ひとり親の要件:すべてに該当する必要がある
①合計所得金額が500万円以下
②現在婚姻していないもの(死別・離婚・未婚が該当)
③総所得金額等の合計額が48万円以下の子があること

【控除額】35万円


勤労学生控除

・勤労学生控除は、納税者本人が勤労学生(一定の学生で合計所得金額が75万円以下である人)である場合に適用できる。
【控除額】27万円


社会保険料控除

・社会保険料控除は、納税者本人または生計を一にする配偶者、その他の親族にかかる社会保険料(国民健康保険/健康保険/国民年金/厚生年金保険/介護保険などの保険料や国民年金基金、厚生年金基金の掛金など)を支払った場合に適用することができる。
【控除額】全額


生命保険料控除

・生命保険料控除は、生命保険料を支払った場合に適用することができる。
一般の生命保険料個人年金保険料介護医療保険料に区分し、各控除額を計算する。

生命保険料控除(引用元


地震保険料控除

・地震保険料控除は、居住用家屋や生活用動産を保険目的とする地震保険料を支払った場合に適用することが出来る。
【控除額】地震保険料の全額(最高5万円)


小規模企業共済等掛金控除

・小規模企業共済等掛金控除は、小規模企業共済の掛金や確定拠出年金の掛け金を支払った場合に適用することが出来る。
・本人のもののみで、配偶者の掛け金は控除されない。
【控除額】全額


医療費控除

・医療費控除は、納税者本人または生計を一にする配偶者やその他の親族の医療費を支払った場合に適用できる。

【控除額(上限200万円)】支出した医療費の額-保険金等の額(健康保険や生命保険などからの給付金)-10万円(or総所得金額が200万円以下の場合には総所得金額×5%

・医療費控除を受けるためには、確定申告時に医療費控除の明細書を添付する必要がある。
・なお、医療費の中には医療費控除の対象とならないものもある。

※ 医療費控除の対象となるもの
・医師または歯科医師による診療費・治療費
・治療または療養に必要な薬代(風邪をひいた場合の風邪薬はOKだが、ビタミン剤等は×)
・治療のためのマッサージ代、はり師、きゅう師による施術代
・出産費用
・通院や入院のための交通費
・人間ドッグ、健康診断の費用(重大な疾病がみつかって治療を行った場合のみ)

※ 医療費控除の対象とならないもの
・入院に際しての洗面道具など、身の回り品などの日用品
・美容整形の費用
・病気予防・健康増進などのための医薬品代や健康食品代
・通院のための自家用車のガソリン代
・電車やバスで通院できるにも関わらず、タクシーで通院した場合のタクシー代
・自己都合の差額ベッド代
・近視や乱視のための眼鏡代やコンタクトレンズ代
・人間ドック、健康診断の費用

セルフメディケーション税制

・健康の維持増進および疾病の予防を目的とした一定の取り組みを行う個人が、2017年1月1日から2026年12月31日までの間に、本人または生計を一にする配偶者やその他の親族にかかる一定のスイッチOTC医薬品の購入費を支払った場合で、その年中に支払った金額が12000円を超える時は、その超える部分の金額(上限88000円)について、総所得金額から控除することが出来る。

【控除額(上限8.8万円)】支出した額-1.2万円

・スイッチOTC薬とは、もともとは医師の判断でしか使用できなかった医薬品が、OTC薬として販売が許可されたものをいう。
※健康の維持増進および疾病の予防を目的とした一定の取り組みとは?
→①特定健康診査、②予防接種、③定期健康診断、④健康診査、⑤がん検診をいう。
※セルフメディケーション税制を受ける場合には、医療費控除は受けられない。


雑損控除

・雑損控除は、納税者本人または生計を一にする配偶者、その他の親族が保有する住宅、家財、現金等(生活に通常必要でないものは対象外)について、災害や盗難等によって損失が生じた場合に適用することができる。

【控除額】
 以下のうち、多い金額
 ①(損失額+災害関連の支出ー保険金)-総所得金額×10%
 ②(災害関連の支出ー保険金)-5万円
・なお、損失が生じた年に控除しきれなかった金額は、翌年以降3年にわたって繰り越すことができる。


寄付金控除

・寄付金控除は特定寄付金(国や地方公共団体に対する寄付金、一定の公共法人などに対する寄付金)を支払った場合に適用することができる。

【控除額】支出寄付金-2000円

【ふるさと納税】
・ふるさと納税は、任意の自治体に寄付すると、控除上限額内の2000円を超える部分について所得税と住民税から控除を受けることができる制度。
・ふるさと納税の対象となる基準として、返礼品の返礼割合が3割以下であること、返礼品を地場産品とすることなどの条件が付されている。
・また、年間の寄付先が5自治体までなら、確定申告しなくても寄付金控除が受けられるワンストップ特例制度がある。



コメント

 昔は16歳未満も扶養控除があったにも関わらず、児童手当に改悪されて少子化高齢化が進んでいる現状。扶養控除は子供皆に平等な減税なので、早く元に戻してほしいなと思う。
 医療費控除や寄付金控除を受けるには確定申告orワンストップ特例が必要なので、お忘れなく。
 上記所得控除の中だと、ふるさと納税が気軽に始められる所得控除で、節税ですね😆



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