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健康保険


概要

・健康保険は、被保険者(会社員)とその被扶養者(会社員の家族)に対して、労災保険の給付対象とならない病気やケガ、死亡、出産について保険給付を行う制度。
 ※被扶養者:年収130万円かつ被保険者の年収の1/2未満
 ⇔配偶者控除は合計所得金額で48万以下(年収103万以下)
 ※業務上や通勤途中のケガは労災なので、健康保険ではないことに注意。


健康保険の保険者

・健康保険は、全国健康保険協会が保険者となる全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)と、健康保険組合が保険者となる組合管掌健康保険(組合健保)がある。
【協会けんぽ】
・主に中小企業の会社員が被保険者となる。
・都道府県ごとに保険料は異なる(都道府県内では一律)
【組合健保】
・主に大企業の会社員が被保険者となる。
・組合ごとに保険料は異なる
 →組合健保の保険料率は一定の範囲内で組合が決めることができる。ただし、被保険者の負担割合を1/2超にすることはできない。
 ※介護保険料は健康保険と違って全国一律

協会けんぽと組合健保(引用元


保険料

・保険料は、被保険者(会社員)の標準報酬月額と標準賞与額に保険料率を掛けて計算し、その金額を会社と被保険者(会社員)で半分ずつ負担(労使折半)する。
 ※労災保険は全額事業主負担
 ※雇用保険は労使折半ではないが、事業主と労働者で負担
・なお、産休期間中(産前42日/多胎妊娠の場合は産前98日、産後56日)および育休期間中(3歳までの子を養育するための育児休業期間)における社会保険料(健康保険料や厚生年金保険料など)は被保険者分および事業主分ともに免除される(事業主の申し出が必要)。


健康保険の給付内容

  1. 療養の給付、家族療養費

  2. 高額療養費

  3. 出産育児一時金、家族出産育児一時金

  4. 出産手当金

  5. 傷病手当金

  6. 埋葬料、家族埋葬料

①療養の給付、家族療養費

・日常生活(業務外)の病気やケガについて、診察や投薬等の医療行為を受けられる。⇔業務上・通勤途上は労災。
・被保険者(会社員)のほか、被扶養者(会社員の家族)も同様の給付を受けることが出来る。
・なお、医療行為を受ける際には、医療機関の窓口で一定の自己負担割合がある。
・自己負担割合:小学校入学までは2割、その後は70歳まで3割。70歳から75歳未満までは、一般所得者は2割で、現役並み所得者は3割。75歳以上は後期高齢者医療制度。

自己負担(引用元


②高額療養費

・月間の医療費の自己負担額が一定額を超えた場合、その超過額について請求をすれば、後で返金を受けられる。
・差額ベッド代や入院中の食事代は対象にならない。
・70歳未満の自己負担限度額の計算は次の通り。

高額療養費(引用元

・多くの人が該当する標準報酬月額28-50万円の限度額、80100円+(医療費-267000)×1%くらいを覚えておけば良さそう。
※標準報酬月額:毎月の社会保険料(健康保険・介護保険・厚生年金保険)を計算する仕組み。毎年4-6月の給与の平均で決定される(4-6月だけ仕事頑張ると社会保険料が重くなる)。


③傷病手当金

・被保険者(会社員)が、病気やケガを理由に連続して3日以上連続して休み、給料が支給されない場合に4日目から通算1年6か月間支給される。
 ※労災保険の休業補償給付は「3日連続した休み」という条件なく休業4日目から貰える。
・1日当たりの支給額=支給開始日以前12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額/30日(標準報酬日額という)×2/3
 
※労災保険の休業補償給付は6割相当額。
 ※以下の出産手当金も標準報酬日額×2/3
 ※雇用保険の介護休業給付や育児休業給付金は67%

傷病手当金(引用元


④出産育児一時金、家族出産育児一時金

・被保険者(会社員)または被扶養者(会社員の妻)が出産した場合、1児につき50万円(産科医療補償制度に加入している病院等で出産した場合)が支給される。双子なら倍額貰える。


⑤出産手当金

・被保険者(会社員)が、出産のために仕事を休んで給与が支給されない場合に、出産前の42日間、出産後の56日間のうちで仕事を休んだ日数分の金額が支給される。産前6週産後8週。
・1日当たりの支給額=支給開始日以前12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額/30日(=標準報酬日額)×2/3
 
※労災保険の休業補償給付は6割相当額。
 ※傷病手当金も標準報酬日額×2/3
 ※雇用保険の介護休業給付や育児休業給付金は67%


⑥埋葬料、家族埋葬料

・被保険者(会社員)が死亡したとき、葬儀をした家族に対し、5万円が支給される。
・被扶養者が死亡したときは、被保険者(会社員)に5万円が支給される。


任意継続被保険者

・被保険者が退職した場合、健康保険の被保険者の資格はなくなるが、一定の要件を満たせば、退職後も最長で2年間、退職前の健康保険に加入できる。
・この場合の保険料は被保険者(退職者)が全額自己負担(労使折半でない)する。会社も辞めた人の保険料は払いたくないよね。
 ※健康保険の任意継続被保険者の要件:健康保険に継続して2か月以上加入している&退職後20日以内に申請。
 ※退職後に任意継続被保険者にならない場合は、国民健康保険に14日以内に加入する、家族の被扶養者になる、次の会社の保険に入るのいずれかで健康保険に加入しないといけない。


コメント

 数字がごちゃごちゃになりやすいので、似た数字はまとめてみました。
 任意継続被保険者は「2」がつくもの。

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