9月26日以降に新型コロナウィルスに感染・入院給付金の取り扱い
本日から、各保険会社のコロナ罹患して入院給付金の支払い対象が変わるという事は、皆様ご存じかと思いますが、保険会社によって若干取り扱い規定が違う事もあるのでご確認頂く事をお薦めします。
私が1番多くのお客さんにご加入頂いている、
カタカナ生保会社からは、以下のような連絡が
来ました。
新型コロナウィルス感染症で自宅療養・宿泊療養をされた場合の取り扱い
『2022年9月26日以降に診断された場合』
【疾病入院給付金のお支払い対象となる方】
以下、1・2いずれも満たしている方
1)PCR検査・抗原検査により陽性と判明した方、もしくは検査結果にかかわらず医師により新型コロナウィルス感染症と診断された方(いわゆるみなし陽性)
2)以下4用件(重症化リスクの高い方)のいずれかに該当している方
・65歳以上の方
・入院を要する方
・重症化リスクがあり、新型コロナウィルス治療薬(注意)の投与または、新型コロナウィルス罹患により酸素投与が必要な方
・妊娠されている方
(注意)新型コロナウィルス治療薬
2022年9月21日時点
・カシリビマブ(遺伝子組み換え)
・イムデビマム(遺伝子組み換え)
・ステロイド薬
・ソトロビマブ(遺伝子組み換え)
・トシリズマブ(遺伝子組み換え)
・ニルマトレルビル
・リトナビル
・バリシチニブ
・モルヌピラビル
・レムデジシル
※カロナール等の解熱鎮痛剤は対象になりません
原則として有症状の場合には7日間、無症状の場合には5日間を療養期間とみなします。また、療養開始日・療養終了日のいずれも明記されている場合は、
その期間を療養期間とみなします。
以上、通達から引用です。
ここで、肝心なのは治療薬を投与された場合には
給付金の対象になるという事です。
ご自身の加入されている保険会社にご確認する事をお薦めします。