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「制限」はクリエイティブを刺激する

こんばんは! レオ・エースです。
年度末ということで、なんか気持ちが急かされる感じがするのは気のせいでしょうか?
4月からの障害福祉サービス報酬改定に向けて、書類を作らなければいけないので、結局今日も仕事…。Q&Aも出てはっきりしたので、ようやく進められます。

計画相談は割と制約がある

さて、報酬改定の話が出たので、今日はそれに関係する話をしたいと思います。
私が計画相談支援に携わっていることは、以前の記事にも書いた通りです。計画相談という仕事は、行政のソーシャルワーカーや障がい者の委託相談とは違って、明確に仕事の役割が決まっています。

まずインテーク面接をして、障害福祉サービスを使う目的を記した「サービス等利用計画案」(プラン案)を作る。その後内容が確定したら本プランを作る。そして、予め障害福祉サービス受給者証に定められた期間に従ってモニタリングを行う。モニタの間の一時的な対応については、集中支援加算を活用する。

といった具合です。基本は計画相談は、太字にしたところでしか報酬上は評価されていません。その基本報酬を上げるために各種の体制加算を算定していきながら、相談支援事業所としての収入を得ていくのです。

逆に言えば、太字以外のお仕事は報酬上は考慮されていないのです。いわゆる「基本相談」と言われる部分についてはいくらやっても無報酬なのです。
いえ、やらないわけではないですよ。でも事業所の収益を見ていかないといけない立場ともなると、考えないわけにはいかないのです。

そもそも計画相談は、障害福祉サービスを利用することを前提にした相談支援の類型です。なので、サービスを使わなくなった時点で「さようなら」しなければいけません。
私としたら関わったら最後までお世話させていただきたいのですが、そうもいかないのです。
なんかいろいろと制限がありますよね。

そんな中でもできること

そうは言っても、民間で相談支援をするには、このシステムに乗ることが分かりやすいのですが、実はこうした制限こそがいろいろと工夫しようという思考を刺激することもあるのです。

例えば、モニタリング期間についてはある程度標準期間が決められていますが、必要に応じて短くするよう求められています。
退院して間もない方は症状も不安定で、生活する上での心配事も尽きないかもしれません。そうした方の場合は、モニタリング期間を、しばらく毎月に設定し、こまめに様子も見ながら、モニタリングのたびにアセスメントを深めていくことが大切です。

また、自立生活援助を利用できるなら、積極的に活用することができます。同事業所の自立生活援助を使うなら、一時的に計画相談の役割を別の相談員に交代し、自分は自立生活援助として密に関われるようにすることができます。自立生活援助は月2回以上の訪問が決められているので、これまで以上に関係性を深めることができます。これは、支援する上でかなりのアドバンテージになります。

また、集中支援加算をうまく利用し、クライエントや利用事業所から養成があった時には、必ず事業所で担当者会議という形にすることで、加算分は算定することができます。4月からは通院同行も付くので使い勝手は良くなっていると思います。

聞くところによると、「加算を算定して請求をかけるのが手間なのでやらない」という相談支援事業所もあるようです。
しかしそれは相談支援事業全体のためにならないと思います。様々な地域課題を把握し、協議会等にあげていけるのに一番近い立場にいるのは、地域で活躍する相談支援専門員たちです。彼らにふさわしい報酬を届けることが、将来の障害福祉サービスの発展につながります。
少し面倒ではありますが、自分たちがした仕事はしっかりと加算につけて算定するようにしましょう。

「ゴジラ-1.0」の山崎監督は、低予算という制限がある中でもアカデミー視覚効果賞を見事受賞されました。いろいろと工夫を凝らせば、十分に偉業は成し遂げられるといういいお手本を示してくれたと思います。
私たち、計画相談に携わる相談支援専門員も、今ある制度の中で、地道に業務を行いながらも、クリエイティビティを発揮して障がいを抱える方たちを支えていきましょう。
それは、きっと、私たちの後に続く者たちが働きやすい現場を作ることにもつながるはずです。それは障がいを抱える方たちにとっても良いことなのではないでしょうか。

本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました!

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