空き家を売ったら報酬はいくら?
相続放棄をしたのに、親のゴミ屋敷の片づけに100万円を支払った人のことが、今日のニュースで取り上げられていました。相続は放棄できても、管理責任は放棄できず、近隣住民からの苦情で止む無く片付けた・・・
平成30年1月1日に宅建業の報酬に関して改定があり、400万円以下の低廉な空き家等(宅地も含む)の売買・交換の売主から貰える報酬限度額が18万円+消費税に引き上げられました。現地調査に費用が掛かり、不動産屋に敬遠されている現状をなんとかしようと打ち出した施策です。もちろん、売主に説明し同意がなければ通常の報酬しか貰えません。全国の空き家は800万戸以上あり、単純計算で10戸に一戸が空き家なのだそうです。不動産会社に、もっと空き家を取り扱ってもらうための報酬アップですが、この金額で積極的に空き家を売ってくれる不動産屋は増えるのでしょうか?
不動産売買や賃貸の仲介手数料は、宅建業で規定されています。売買価格で3段階に分けられていて、基本式は一取引あたり「価格×3%+6万円」の2倍
基本式は代金が400万円以上の場合で、200万円以下は取引価格の5%、200万円以上400万円以下は取引価格×4%+2万円です。価格が高ければ報酬も増えます。同じ労力ならどっちを優先するか、答えは簡単です。空き家に対しての補助制度や税金控除もありますので、親が生きている間に一度話し合いをしてみてはいかがでしょう。
【問 32】 宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が受け取ることのできる報酬額に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。なお、この問において報酬額に含まれる消費税等相当額額は税率8%で計算するものとする。(令和元年)
1 宅地(代金200万円。消費税等相当額を含まない。)の売買の代理について、通常の売買の代理と比較して現地調査等の費用が8万円(消費税等相当額を含まない。)多く要した場合、売主Bと合意していた場合には、AはBから302,400円を上限として報酬を受領することができる。は税率8%で計算するものとする。
2 宅地(代金200万円。消費税等相当額を含まない。)の売買の媒介について、通常の売買の媒介と比較して現地調査等の費用を多く要しない場合でも、売主Dと合意していた場合には、AはDから194,400円を報酬として受領することができる。
1番が誤りで4番が正しい