支払い督促

犬も歩けば・・・

賃金不払いの背信的悪徳者の件で、弁護士やら裁判所やら色々な場所に足を運び、解決策を探している。今日、訪ねた場所で有効な手段を教えてもらった。労働基準監督署が動かないなら、その上の組織に働きかけ動かしてもらう作戦。教えられた行政庁に電話をかけ、労基署の対応、弁護士からは、金にならない件は誰も引き受けてくれないと言われたことを話した。労基署に必要書類を出すようにくらいしか言えないと言って下さったが十分である。自分の足で歩いて情報を探さないと解決策はなかなか見つからない。犬も歩けば棒に当たる。一般人が出来ることはそれしかない。

又、裁判所に行き話を聞いてもらい、勧められたのが上記の「支払督促」大まかな賃金が分かっていれば、大丈夫ということで申請書類一式を貰ってきた。これから法務局に行き、必要書類を集め手数料を払い裁判所へ送る。2回送達すれば、強制執行も可能で裁判より簡便だし手数料も少額で済むらしい。行政の無料相談では教えてくれなかった。同じ被害を受けた人にも教えていくつもりです。教えても皆がやるとは限りませんが・・・知っても面倒なことはやりたくない。多くの人の本音です。でも、自分の人生は自分で責任を持つしかない。背信的悪徳者に出会ったのも何かの縁。神様は彼から何かを学べと意図されたのでしょう。

情報過多の時代、検索すれば何でも分かるような気になります。でも、実際に現地に行き、人に尋ねないと自分にとって必要な情報が得られないことが結構あります。情報は人だと私は思っています。

宅建業では民法の問題も14問出題されます。今の民法では賃金債権は2年で時効になり、請求できなくなります。賃金債権の起算点は賃金の支払い日です。他にも、不法行為による損害賠償請求権は被害者が損害および加害者を知ってから3年過ぎるか、不法行為の時から20年間過ぎると時効により消滅します。なお、現在の民法では起算日からの債権に対し年5%の遅延損害金を請求できますが、来年の法改正では年3%になります。

【問 1】 次の民法の条文は正しいか。(H28年改)

1 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年3%とする旨

答えは誤り 年5%です



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