優遇制度ノナカミ
『せっかくリフォームするならお得に!』
こんにちは!
@renovation_allhouseのナカミです。
さてさて、今日は、聞かれることが多いリフォーム工事に関する補助金や減税といった優遇制度についてご紹介したいと思います。空き家が増えている問題もあり、リフォームの優遇制度は新築より充実していますのでご参考まで💁♀️
■リフォームの補助金・減税
国の補助金・減税の制度を受けるには、対象となる主な工事があります。
・省エネリフォーム
主に断熱材や窓といった断熱性能を高める工事。
・バリアフリーリフォーム
高齢者や介護・支援が必要な方のための改修工事。
・三世代同居リフォーム
キッチン・浴室・トイレ・玄関のうち、2つ以上が複数か所になるように「増設」する工事。(「増設」なので、元々2つあるトイレの改修を行っても対象にはならないので注意です)
・性能向上リフォーム
省エネルギー性、耐震性、バリアフリー性、耐久性・可変性の性能を一定以上向上させる工事。
・耐震改修リフォーム
昭和56年5月31日以前の基準で建てられた住宅を現行の基準に適合させる改修工事。
倒壊の危険性の高いブロック塀などの耐震診断・除去・改修工事。
※耐震に関しては、国が地方自治体に助成を行い、地方自治体が実施するものなので、制度の内容は自治体によって違います。
ご覧のとおり、キッチンなどの設備交換だけ、内装工事だけといった場合は該当しません。他にも細かい条件や、応募期間がありますので詳しく確認が必要です。
また、申請には施工業者が作成する工事証明書等が必要になりますので、上記の工事を検討中の方は、リフォーム会社さんに「補助金や減税使いたいんですけど対応してますか?」と聞いてみるとよいと思います。
そのほか、各自治体で独自の補助や上乗せをしているものもあり、うちの会社のある安芸郡府中町では、子育て世帯のリフォームに対する補助金があったりします。
国の補助金+国の補助金は併用できませんが、国の補助金+自治体の補助金は基本的には併用でき、国の補助金+減税も大丈夫です🙆♀️
各自治体の支援制度は住宅リフォーム推進協議会のホームページで検索することができますので見てみてください🤓
・地方公共団体における住宅リフォームに係わる支援制度検索サイト
また、こちらのサイトはリフォーム以外の制度も調べることができます。
■中古リノベの減税
中古物件を購入する場合、贈与税の非課税や相続税の特例、住宅ローン減税も受けることができます。(築年数や耐震基準を満たすことなどの要件があります)
そのほか、マイホームを売って新たに住宅を取得する場合や相続した空き家を譲渡した場合の減税制度もあります。
■すまい給付金
消費税引き上げによる負担を緩和する制度で、年収775万円以下の人を対象に最高50万円まで現金の給付を受けることができます。(不動産登記上の持ち分保有者で、住民票で居住が確認できることも必要です)
加えて、宅建業者が売り主であること、売買時に第三者機関の検査を受け一定の品質が確認されていること、住宅ローンの償還期間が5年以上であること、床面積が50㎡以上であることが条件に入ります🏡
ご夫婦で共有名義の場合、それぞれに給付されますので、すまい給付金のサイトでシミュレーションをしてみてください。
■そのほか
・金利の優遇「フラット35リノベ」
中古物件を購入して一定の基準を満たす性能向上リフォームを行う場合や一定の基準を満たす性能向上リフォームが行われた物件を購入する場合にフラット35の金利を0.5%優遇する制度です。
・高齢者向け返済特例制度
満60歳以上の方が自ら居住する住宅にバリアフリーや耐震の工事をする場合、自宅等を担保に資金を借り、月々の返済は利子分のみとする制度です。元金の返済は申込本人、連帯債務者(配偶者)全員の死亡時に建物・土地の処分等によって一括返済します。
・災害復興住宅融資
地震等の災害で住宅に被害が生じ、「り災証明書」を交付されている方が住宅を復旧するのためのリフォーム資金に対する融資です。
詳細は住宅金融支援機構のサイトにて。
詳細を書くとものすごい分量になるので、さらっとご紹介させていただきました😅
リフォームをご検討の際の参考になれば幸いです🙏
。。というわけで、今日はこの辺りで。。
ありがとうございました!