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非常用発電機にご注意

 再エネ発電所の建設において電気事業法施行規則の別表2に該当する設備については電気事業法第48条に基づき工事計画の届出を行わないといけません。
 太陽光発電であれば2000kW以上、風力発電であれば500kW以上、小水力であれば、200kW以上、ダムを伴うもの、最大使用水量が1m3/s以上のいづれかに該当するもの、バイオマスや地熱発電の汽力を原動力とする火力発電所は原則全てが、工事計画の届出対象です。

 これらは発電所の設置にかかる対象としては分かりやすいですが、工事計画届出は、これだけではありません。

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