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太陽光発電所に二人の主任技術者

 昨今建設される再エネは、発電所から構外の送配電会社の連系点まで自営線で送電し、連系点に変電所もしくは開閉所を設けて連系する形態が殆どとなっています。

 この形態の場合は、電気事業法施行規則の定義によると、全てが同一敷地内に設置されないので、発電所、送電線路、変電所と3つの電気工作物に分けられてしまいます。

第一条 2
一 「変電所」とは、構内以外の場所から伝送される電気を変成し、これを構内以外の場所に伝送するため、又は構内以外の場所から伝送される電圧十万ボルト以上の電気を変成するために設置する変圧器その他の電気工作物の総合体をいう。
二 「送電線路」とは、発電所相互間、変電所相互間又は発電所と変電所との間の電線路(専ら通信の用に供するものを除く。以下同じ。)及びこれに附属する開閉所その他の電気工作物をいう。

電気事業法施行規則

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