保安規程の作成のコツと理解しておきたいこと
発電所の運営に必ず必要な保安規程。保安規程を作成する際にどのように作成したらいいのか、何をどこまで記載しないといけないのか悩む方は多いのではないでしょうか?また保安規程は法令上の重要文章です。ここでは法令根拠も含めて保安規程の作成ノウハウについて記載します。
定められている法令
保安規程は電気事業法第42条で定められています。
最も重要な目的は、
「事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の確保」
です。
第二款 自主的な保安
(保安規程)
第四十二条
事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、主務省令で定めるところにより、保安を一体的に確保することが必要な事業用電気工作物の組織ごとに保安規程を定め、当該組織における事業用電気工作物の使用(第五十一条第一項の自主検査又は第五十二条第一項の事業者検査を伴うものにあつては、その工事)の開始前に、主務大臣に届け出なければならない。
2 事業用電気工作物を設置する者は、保安規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を主務大臣に届け出なければならない。
3 主務大臣は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため必要があると認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、保安規程を変更すべきことを命ずることができる。
4 事業用電気工作物を設置する者及びその従業者は、保安規程を守らなければならない。
電気事業法は自主保安が基本ですので、事業者自らが法令文章である保安規程を作成して定めて、4項に記載がある通り守らないといけません。当然、守らないと違反になります。そして全ての事業用電気工作物を設置する者は、保安規程を届出ないといけません。
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