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主任技術者の住所について

 主任技術者は選任された事業場への到達時間に制限があります。いわゆる2時間ルールです。2時間以内で到達できるかは選任届出を提出する時に主任技術者の住所を記載する必要がありますので、事業場と記載の住所が2時間以内で到達可能あることを保安監督部がチェックしています。

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