安全管理審査、正しく理解してますか?
発電所を建設したことのある事業者なら必ず受ける安全管理審査(以後、安管審と呼びます)。
運転開始後に保安監督部の方がやってきて、使用前自主検査の内容をチェックされます。緊張しますよね。
技術屋にとっては最後の大イベントです。会社としては発電所が運転開始して殆どの人が気にしてないですが、かなり大変です。。愚痴がでる技術者は多いと思います。
この安管審。ほとんどの事業者の人は誤解していると思います。この誤解のせいで銀行からの融資に苦労したという事業者も多いはずです。
建中の電気主任技術者はしっかり理解してないといけません。
ここでは、法令の文章に基づき正しい安管審と安管審の実態を解説します。
安全管理審査とは
そもそも安管審はどこで義務付けられているか?
まずは法令から解説します。
大本は当然ですが電気事業法です。
<電気事業法>
(使用前安全管理検査)
第五十一条
3 使用前自主検査を行う事業用電気工作物を設置する者は、使用前自主検査の実施に係る体制について、主務省令で定める時期に(~中略~)主務大臣が行う審査をを受けなければならない。
法令の正確な言葉は、「使用前安全管理検査」です。
これは「使用前自主検査」と「使用前安全管理審査」を併せた概念で記載されているためらしいです。
審査の内容は「使用前自主検査の実施に係る体制」です。具体的な内容については後段で解説します。
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