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工事計画届出を提出した発電所建設工事においては、運転開始前に使用前自主検査を行う必要があります。そして使用前自主検査は、都度、電気主任技術者の確認を持って行われます。しかしながら、電気主任技術者で使用前自主検査のルールや法令の意味合い、書類の作り方を理解している人は残念ながら多くはいないと思います。
北海道エリアで計画する再エネは他のエリアと比べて電気主任技術者の確保に苦労する事が多いです。その理由は北海道エリアの電圧階級にあります。
当たり前のタイトルにしてしまいましたが、これを意識して行動している電気主任技術者は意外と少ないです。 電気事故やトラブルの際は、電気の振る舞いは正確に現象を表しています。それにも関わらず理解が足りていないのか、考えていないのか、それらしい理由をつけて結論付ける人が多いのです。
発電所の機器操作や運転においては、多くの操作があるため間違いを防止するために、通常手順書を作成し、それに沿って操作を行います。その中で手順書通りにできない事や操作してもインターロックで動作しないといった想定外が発生することもしばしばあります。
6/22にMETIのHPに、電気主任技術者制度に関する内規の変更がアップされていました。これは以前より電気保安制度WGで議論されていた見直しで、統括電気主任技術者の要件が緩和された画期的な変更です。
私が再エネ発電所を開発から建設、運営まで複数の案件を経験してきた中で、電気主任技術者ではなくプロジェクトの技術取り纏めとして客観的見てきて、電気主任技術者は明確に2つのタイプに分けられると思っています。
電気主任技術者の実務は発電所運開後のメンテナンスや運転での業務がメインとなります。しかしながら、電気主任技術者の職務は、電気事業法第43条に記載されている通り、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督です。建設中も法的な役割を担っている事を忘れてはいけません。
電源二種を取得したら、再エネ業界に転職を考えている人も、多いのではないかと思います。 主任技術者としての仕事だけをやりたい、と純粋に思っている方であれば仕方ないですが、主任技術者業務に拘らず、再エネ発電所の開発や運営をやりたい方であれば、迷う暇はありません。今すぐ、転職活動をしましょう。
主任技術者は選任された事業場への到達時間に制限があります。いわゆる2時間ルールです。2時間以内で到達できるかは選任届出を提出する時に主任技術者の住所を記載する必要がありますので、事業場と記載の住所が2時間以内で到達可能あることを保安監督部がチェックしています。
昨今建設される再エネは、発電所から構外の送配電会社の連系点まで自営線で送電し、連系点に変電所もしくは開閉所を設けて連系する形態が殆どとなっています。 この形態の場合は、電気事業法施行規則の定義によると、全てが同一敷地内に設置されないので、発電所、送電線路、変電所と3つの電気工作物に分けられてしまいます。
電気主任技術者を取得された方、おめでとうございます。特に再エネ業界で不足している難関の一種や二種に合格した方は、再エネ発電所の主任技術者として転職を考えられている方も多いのではと思います。 そのような方に向けて、再エネ業界で実際に電気主任技術者の採用面談も多く行なっている筆者が、あくまでイチ企業の話として、採用の現実や、資格取得者に陥りがちな思考、採用側が求めている事を記載します。
電気主任技術社免状の偽造があったと保安監督部から文書がでています。 https://www.safety-tohoku.meti.go.jp/denki/denkihoan/topics/r03topics/20220210gizou.pdf
自家用電気工作物の設置者は、その工作物に関わる工事、維持、運用の保安監督をさせるために主任技術者を事業場ごとに選任しなければなりません。これは電気事業法第43条で定められています。 選任は、原則、設置者の従業員から選任する必要がありますが、有資格者を自社内で確保できない等の場合のために、外部選任と外部委託制度が設けられています。
昨日の記事で紹介しましたが、バイオマス発電や地熱発電では、電気主任技術者に加えてボイラー・タービン主任技術者の選任が必要になります。 主任技術者は工事着工前に選任し、着工後は原則、発電所に常時勤務となります。住まいについても発電所に2時間以内に駆け付け可能な場所に住まないといけません。