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発電所での使用前自主検査では、測定器の管理が重要なポイントとなります。これは、測定器で測定された値が信頼できるかが判定基準となるからです。
使用前自主検査における安全管理審査の受審時期についてよくある質問が下記の2つです。 1.運転開始予定が遅れてしまい予定した安管審受審日に運転開始ができない。 2.トラブルで発電所が停止してしまい安管審受審日に稼働していない。
工事計画届出が必要な発電所は使用開始後に使用前安全管理審査(以後、安管審)を受審することが電気事業法で定められています。 再エネ発電所を建設している技術者で安管審対応で悩まれている方は多いのではないでしょうか?安管審は実はコツが分かれば機械的に効率よく行う事ができます。本日はその方法を紹介します。
久々に使用前安全管理審査を数か月後に受審します。そのため登録安全管理審査機関への申請や審査日の調整を最近は行っています。バイオマス発電や地熱発電は火力発電のカテゴリーであり火力発電の使用前安全管理審査は、国ではなく第三者機関である民間の審査機関が担当しています。
使用前自主検査で騒音測定を行うための計画を立てていますが、JIS規格が複数あり、よく頭の中で整理する必要があります。 「使用前自主検査及び使用前自己確認の方法の解釈」には騒音測定は、 ・JIS Z8731:境騒音の表示・測定方法 に規定する方法によって測定を行うと記載があります。
安全管理審査は工事計画届出を行い使用前自主検査を行った場合や運転開始後に定期事業者検査を行った場合に電気事業法に基づき必ず受審しなければなりません。 この審査業務を行うのは、国である電力安全課と第三者機関です。どちらが審査を行うかは、電源の種別で決められており、再エネであれば、バイオマス発電と地熱発電の使用前安全管理審査と風力発電の定期安全管理審査は、第三者機関が行います。
使用前自主検査や定期事業者検査の法定事業者検査を行った場合は、安全管理審査を受審する必要があります。 使用前自主検査においては、火力発電設備と燃料電池発電設備、定期事業者検査においては、上記に加えて風力発電設備について、登録安全管理審査機関が安全管理審査を実施することになっています。
工事計画届出をした発電所において、運転開始後に行われる使用前安全管理審査は、保安監督部や検査機関から厳しい指摘が入らないか、不適合をもらわないか、非常に緊張するイベントです。 安全管理審査は、使用前自主検査の実施体制が適切に行われているかを確認する事を目的としていますので、基本的には使用前自主検査の書類にて確認されますが、指摘をもらわないためのコツは実は意外と簡単なことです。
工事計画書の届出を行った電気設備については、使用前自主検査を実施しなければなりません。そして、その実施体制について使用前安全管理審査を受審する必要があります。 この安管審は審査機関により検査されますが、審査機関には国と登録安全管理審査機関の2種類があります。
経産省のWGでは、高度な保安力を有する事業者に対しての電気事業法における手続の省略を検討しています。