商標の希釈(Trademark Dilution)とは
商標の希釈(Trademark Dilution)に関して、日本の商標法では特に「希釈」という概念に直接言及した条文はありませんが、類似の保護を与える条文があります。それは主に以下のような条文です:
標法第4条第1項第10号が、他人の著名な商標に類似する商標の登録を禁止する規定を持ち、これにより商標の希釈(独自性やイメージの低下)を防ぐ目的があります。また、不正競争防止法も著名な表示の希釈からの保護に役立っています
商標法第4条第1項第10号および第15号
• 第10号:著名な商標について、混同の有無に関わらず、その信用やイメージが損なわれることを防ぐ規定があります。
• 第15号:混同を生じさせるおそれのある商標の登録を防ぐことを目的としています。
これらの規定により、著名な商標が希釈されること(例えば、その独自性が損なわれること)を防ぐための保護が与えられています。
また、商標権侵害を防ぐためには、不正競争防止法も関連します。この法律では、著名な表示の希釈や信用の毀損に対する保護が提供されています。