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瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)とは?【不動産投資用語】
こんにちは。REIBOX(@reibox_press)です。
今日は不動産投資用語「瑕疵担保責任」について書いてみました。
瑕疵担保責任とは?
瑕疵
↓
特定の売買契約においてその目的物に何らかの欠陥・不具合があること、
その品質や性能が損なわれている状態
例えば不動産取引における瑕疵は下記となります。
・雨漏り
・シロアリなどの虫食い
・地中埋設物の存在や土壌汚染
不動産に瑕疵があった場合、売主は法的な責任を負うこととなり、その責任のことを「瑕疵担保責任」と呼びます。
責任の追及はいつまで?
瑕疵担保責任の追及は不動産の引渡しから10年以内に行使、また不動産の瑕疵が民法上の不法行為と認められる場合、不法行為の時点から20年間、損害及び加害者を知った時点から3年間、瑕疵担保責任の追及が可能。
中古物件の取引に多い瑕疵担保責任免責
・売主が高額な修繕費を支払うことが不可能
・破産寸前の売主が資金を賄うために不動産を売却する
など売主に金銭的な事情がある場合は瑕疵担保責任免責の特約は結ばれることが多いです。それに対し買主も売主に金銭的負担を強いなくて良いと両者間で合意された条件で特約を結ぶことが可能です。
まとめ
瑕疵担保責任は定められる法律によってその範囲が異なるため、物件購入時にはどの場合に該当するか予め正確に理解しておきましょう。
著者情報:REIBOX
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