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令和 6 年度ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業(二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金)加点項目・優先採択項目

加点項目・優先採択のポイントは5つあります。


01)CO₂(二酸化炭素)削減効果【加点項目】

a費用効率性(CO₂を 1t 削減するのに必要な費用)
費用効率性 [円/t-CO₂]は同一条件で比較をするため、定置用蓄電池などの補助対象経費(税抜)を除き、太陽光発電設備の補助対象経費(税抜)のみを評価の対象とする
費用効率性 [円/t-CO₂] の値が低く(優れており)、下記 c で CO₂削減量の根拠の妥当性、客観性確認できる申請を高い評価にする。

※積雪地域(日本海側など)の場合、それ以外の地域と比較して、
積雪や日射量の違いにより太陽光発電設備の発電電力量が少なくなる
傾向がある。そのため、12~2 月頃は積雪などの影響を考慮して太陽光
発電設備の発電シミュレーションを行う必要があり、そのことを確認
できる申請については一定の補正を行った上で費用効率性の評価を行
う(費用効率性の上限は同一)。

費用対効果=コストパフォーマンスに優れている=ほかの申請者の工事代金よりも安価な申請は加点対象となります。

b 設備導入による CO₂削減率 [%]
本補助事業で導入する太陽光発電設備等による CO₂削減率 [%] が大きく、下記 c で CO₂削減率の根拠の妥当性、客観性を確認できる申請を高い評価にする。

CO2削減量の根拠となる資料を客観性=数字で説明できる資料があれば加点されます。CO2削減量算出の係数引用の出典先を載せるといいかもしれません。

c太陽光発電設備等を導入することによる CO₂削減量、削減率の根拠の妥
当性、客観性

「直近 1 年間の対象施設の消費電力量の 30 分データ」と
「太陽光発電設備の年間推定発電量のシミュレーション結果」を比較し
て、対象施設で自家消費できる見込みの電力量を分析した資料を提出す
るなどした上で、出力制御をしなかった場合に太陽光発電設備の発電電
力が対象施設の消費電力を上回る時間帯、時期(土日祝日、年末年始、
GW、お盆休み、停電日など)に発生する自家消費できない余剰電力量を
本補助事業における CO₂削減量の計画値の算定に加えていないことを客
観的に確認できる申請を高い評価にする。

上記cの資料の作りこみも重要なポイントです。具体的な数字の照らし合わせやグラフを用いて資料を作成します。

02)ストレージパリティの達成への取り組み【加点項目】

a 太陽光発電設備の規模に見合った定置用蓄電池または車載型蓄電池の導

本補助事業で導入する太陽光発電設備の「太陽電池出力 [kW]」と本
補助事業で導入する定置用蓄電池または車載型蓄電池の「蓄電池容量
[kWh]」の比率
「蓄電池容量 [kWh] ÷太陽電池出力 [kW]」
が大きい申請を高い評価にする。
具体例は Q&A「2. 全般的な事項」を参
照のこと。
※目標価格をクリアできないなどの理由により、補助対象外で定置
用蓄電池を導入する場合は本項目の評価の対象外とする。

例えば「蓄電池30kWh+太陽光100kW」の申請と「蓄電池150kWh太陽光100kW」の申請があった場合は後者を高い評価にするということです。

03)蓄電池の認証等【加点項目】

下記 a~c は個別に加点評価を行う。例えば、a のみ満たし、b、c を満たさ
ない場合、a の項目について加点される。a~c を全て満たさないと加点され
ないわけではない。
下記a~cに関する書類は「応募に必要な書類」のD5「蓄電池の認証等」として提出すること。その際、b (ア) については「蓄電システムの早期復旧や原因解明のための補助対象の設備場所に近い拠点」の名称・住所・電話番号・拠点が記載されたウェブサイトの URL、(イ) については「代替する電池システムの主要部品(電池セルなど)を迅速に供給できる
(生産)拠点」の名称・住所・電話番号・(生産)拠点が記載されたウェブサイトの URL を別紙(様式任意)にそれぞれ記載すること。これらの点が記載された書類が提出されない場合、本項目の加点を行わない。

a 導入する蓄電池について、JIS C 8715-2: 2019、IEC 62619: 2022 などの
類焼試験に適合していることの「①第三者機関による証明書」と「②証
明に関する資料(温度プロファイル、写真など)」の両方を交付申請書で
提出できるもの
であること(モジュール以上)。電動車の駆動用に使用さ
れた蓄電池モジュールを二次利用し組み込まれた蓄電システムの場合は、
上記に代えて JET リユース電池認証などの第三者機関による証明書など
により当該蓄電システムの類焼に関する安全設計を証明できること。

b 故障や自然災害などの有事の際のレジリエンス確保の観点から、次の (ア)
37および (イ) を満たす蓄電池供給事業者が供給する蓄電池を利用するもの
であること。
(ア) 蓄電システムの早期復旧や原因解明が可能な体制が整えられている
こと。
(イ) 蓄電システムに異常が見つかった場合に備えて、代替する電池シス
テムの主要部品(電池セルなど)を迅速に供給できる拠点が整えら
れていること。


c 蓄電池(蓄電システム)の製造、加工、販売などの事業を行う者が当該
蓄電池(蓄電システム)において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(昭和 45 年 12 月 25 日法律第 137 号)上の「広域認定」を取得している
こと。

cf. 環境再生・資源循環 > 廃棄物等の処理 > 広域認定制度関連(環境省)
https://www.env.go.jp/recycle/waste/kouiki/index.html

蓄電池メーカーから入手するような資料ですので申請する際は工事会社経由で問い合わせをおすすめいたします。

04)需要家における脱炭素経営への取り組み【加点項目】

需要家を本項目の加点評価の対象とする。「オンサイト PPAモデル」や「リ
ースモデル」の申請において、補助事業者(代表申請者、共同申請者)に対
して本項目の加点評価は行わない。
下記 a~e は個別に加点評価を行う( 03)と同様)。下記 a~e に関する書類は「応募に必要な書類」の D6「需要家における脱炭素経営への取り組み」として提出すること。

a 「RE100(Renewable Energy 100% / 再生可能エネルギー100%)」や
「再エネ 100 宣言 RE Action」への参加
が確認できること。
b 「SBT(Science Based Targets / 科学的根拠に基づく目標)」の認定を受
けていることが確認できること。
c 「TCFD(Task Force on Climate-related Financial Disclosures / 気候関連
財務情報開示タスクフォース)」への賛同表明をしている
ことが確認でき
ること。
d 2050 年のカーボンニュートラル達成または目標年限の前倒しなど、「温室効果ガスの排出削減目標」を設定していること。
e 「デコ活応援団」への参画、「デコ活宣言」の実施など、「デコ活」に関
する取組
を行っていること。
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※上記 a~e については、需要家の親会社が該当する場合も評価の対象
とする。
本補助金の申請時点で該当しなければ、評価の対象外とする。参加
予定、申請中などの場合は様式に記入しないこと。

補助金の申請以前に脱炭素経営を目指して取り組んでいる企業が申請者の場合は加点ということになります。

05)「再エネ促進区域」【優先採択項目】

需要地(対象施設)が「再エネ促進区域」内にある場合、優先採択とする。
「再エネ促進区域」は 2022 年 4 月 1 日より開始された制度であり、「脱炭素先行地域」、「重点対策加速化事業」、「ゼロカーボンシティ」とは異なるので注意すること。詳細については Q&A「11. CO₂削減、環境価値、脱炭素経営」を参照のこと。

a 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成 10 年 10 月 9 日法律第 117 号)第 21 条第 5 項各号に規定する地域脱炭素化促進事業(地域の再エネ資源を活用した地域の脱炭素化を促進する事業)の促進に関する事項を地方
公共団体実行計画において定めた市町村の促進区域内で実施する事業で
あること。

再エネ促進地域は下記の市町村のみとなります。(2023年5月時点)

長野県箕輪市
岐阜県恵那市
滋賀県米原市
神奈川県小田原市
神奈川県厚木市
埼玉県入間市
島根県美郷町
福岡県福岡市
佐賀県唐津市

設置する事業者が上記の地域の場合は採択される可能性が上がります。

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