対象資料
概要
ちなみに「ストレージパリティ」の意味は資料内で説明があります。
目的
1.3. 補助金の要件①(全般)
ここからは見落としがちな項目を引用していきます。
補助金の要件②
つまりは建物所有者やPPAの会社、リース会社が過去3期にわたって良い財務でないといけないと書かれています。
補助金の要件③(補助対象設備)
ここでまず対象費用の上限が決まっています。提出する工事費の見積もり金額を気を付けましょう。
蓄電池からの出力はコンセント程度でも要件にはまります。大規模な高圧連系盤内の改造や停電時の自動切換え盤の導入までは必須ではありません。
応募⇒採択されてからの主要機器の設置数量、設置予定場所は変更できません。設備工事をお願いする会社に十二分に確認し進めるようしてください。
必ず工事会社へ現地確認いただくこと。設備図面のような書式で詳細に記されている資料を用意する必要があります。
1.5.2. 定置用蓄電池
選定する蓄電池の蓄電容量は過不足なくベストな容量であるというストーリーが必要です。
つまりは太陽光発電と連動するような運用ができる蓄電池である必要があります。
ここでも費用の言及があります。これに沿った工事費用の見積りが必要です。
1.5.3. 車載型蓄電池
1.5.4. 充放電設備
EV車とEV車への充電スタンドなど必要設備も補助の対象になります。
1.5.6. 補助対象設備の法定耐用年数(処分制限期間)
1.7. 補助事業の期間
文章だとイメージしづらいですがかなりタイトなスケジュールです。交付決定日から速やかに処理していきましょう。
スケジュールイメージ
1.8.1. 補助対象経費
極端な工事代金の振り替えはNGです。
5.5. (4)補助事業の開始、補助対象設備の引き渡し(検収)、補助対象経費の支払い
5.6. (4’) 交付決定を受けた第二段階の交付申請書の内容の変更
5.8. (6)事業報告書の提出
設備導入からの報告義務があり、計画値と乖離がある場合には原因の調査が必要です。
補助金を申請するにあたっての注意点
以上
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