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クール・ネット東京:地産地消型再エネ・蓄エネ設備導入促進事業(都内設置・蓄電池単独設置)助成金申請の手引き を読み解きます

対象助成金はこちら

地産地消型再エネ・蓄エネ設備導入促進事業
助成金申請の手引き

https://www.tokyo-co2down.jp/wp-content/uploads/2024/05/r6chisan_tonai_tebiki_20240417-3.pdf



1.1 目的(実施要綱第1条参照)

地産地消型再エネ・蓄エネ設備導入促進事業(以下「本事業」という。)とは、地産地消型再生可能エネルギー発電等設備若しくは再生可能エネルギー熱利用設備を設置する事業者又は蓄電池を単独で設置する(既設の地産地消型再生可能エネルギー発電設備へ新規に併設する場合も含む。)事業者に対して、当該設備の設置に係る経費の一部を助成することにより、温室効果ガスの排出削減及び電力系統への負荷軽減を図ること等を目的として行うものです。

1.2 事業スキーム

●都の出えん金による基金造成
都は本事業の原資を公社に出えんし、公社はその出えん金により基金を造成します。
●基金を活用した助成事業
公社は基金を原資として、都内に助成対象となる再生可能エネルギー発電等設備又は再生可能エネルギー熱利用設備を設置する事業者等又は都内に蓄電池を単独で設置する事業者等に対して、その経費の一部を助成します。
また、東京電力エリア内※(以下、都外とする。)に再生可能エネルギー発電等設備を設置し、当該設備を設置した特定の施設(住居の用に供する部分を除く)で消費し、当該設備から得られた環境価値を都内の特定の施設で自ら利用する事業者等に対して、その経費の一部を助成します。
※東京電力エリア内とは
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、栃木県、群馬県、茨城県、山梨県、静岡県(富士川以東)です。

この手引きでは都内に設置⇒都内で消費する事業者向けとなってます。

事業実施期間 :

令和6年度から令和8年度まで(助成金の交付は令和9年度まで)

かなり期間が長い期間での助成金です。

本事業の予算額 :

令和6年度 総額 66.6 億円 (内、都内設置及び蓄電池単独設置分 40 億円)

2.1 助成対象事業(交付要綱第3条参照)

助成金の交付対象となる事業(以下「助成対象事業」という。)は、公社が定める要件に適合する地産地消型再生可能エネルギー発電等設備又は再生可能エネルギー熱利用設備を都内の特定の施設(住居の用に供する部分を除く。)に設置し、当該設備から得られた再エネ電気又は熱を都内の特定の施設に供給し、当該施設で消費する事業とします。
更に、本事業以外で都の資金を原資とする助成金の交付を受けた、又は今後交付を受ける予定のある事業でない必要があります。

【地産地消型再生可能エネルギー発電等設備とは】
本事業における地産地消型再生可能エネルギー発電等設備とは、「地産地消」を目的とした設備(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成 23 年法律第 108 号)第9条第4項の認定に係る発電に用いるもの※を除く。)及びその附属設備並びにこれらの設備と併せて導入する蓄電池をいいます。
※FIT 制度又は FIP 制度認定事業に係る発電設備「地産地消型」とは、次のような場合を指します。
①再生可能エネルギー発電等設備を設置し、その設置設備から得られた再エネ電気を、当該設置施設で消費する場合
※再生可能エネルギー利用設備の設置者と当該設置建物の所有者が異なる場合を含みます。
②再生可能エネルギー発電等設備を設置し、その設置設備から得られた再エネ電気を、一般電気事業者の送電網を用いて送電し、消費する場合(いわゆる自己託送)
③再生可能エネルギー発電等設備を設置し、その設置設備から得られた再エネ電気を、自営線により送電し、消費する場合
④再生可能エネルギー発電等設備を設置し、その設置設備から得られた再エネ電気を、小売電気事業者を介して需要家に供給し、消費する場合
(当該再エネ電源を特定して供給し、消費する場合に限ります。)
※再エネ設備の設置場所、消費場所ともに都内であることが条件です。

※「住居の用に供する部分を除く」について
○再生可能エネルギー発電等設備から得られたエネルギーを、住居兼店舗(事務所等事業専用部)で使用する場合は、住居部分と店舗(事務所等事業専用部)部分での使用(発電設備の場合は電力契約)が明確に分けられ、店舗部分(事務所等事業専用部)のみで地産地消することが確認できれば助成対象となります。
○マンション等は、共用部やマンション内のコンビニ等で再生可能エネルギーを地産地消することを確認できれば助成対象となります(住居部分で使用する場合は対象外)。
高齢者施設等は、介護のサービス業として助成対象事業者になることができます。
テナントビル等では、再生可能エネルギーを地産地消することが確認できれば助成対象となります。
〇同一電力契約内に社宅、社員寮、学生寮、教員寮等の住居部分が含まれる場合は、助成対象外となります。

介護施設や商業ビルは助成対象。しかし寮は対象外のようです。

2.2 助成対象事業者(交付要綱第4条参照)

助成対象事業者は、次に掲げる要件を全て満たす者のうち、助成対象事業を実施する者とします。

ここに対象事業者が記載があります。

※国及び地方公共団体は、助成金交付の対象とはなりません。
※助成対象事業者においては、国及び地方公共団体による出資又は出えん等の有無を問いません。
※助成対象事業者の本社等所在地については、都内であることを限定いたしません。
ただし、助成対象設備を導入する施設及び消費施設は、「都内」である必要があります。

本社住所は別地域でもOK。あくまで設置場所と消費する場所が都内である必要があるようです。

2.3 助成対象設備(交付要綱第5条参照)

助成対象設備は、以下の要件に適合するものとします。
なお、助成金の交付決定にあたっては、交付要綱第 11 条「交付の条件」に定める事項を満たすものとします。

(1)地産地消型再生可能エネルギー発電等設備
共通事項 (※下記1~5 の再生可能エネルギー発電設備の共通事項)
次の全ての要件を満たすものであること。
① 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成 23 年法律第 108号)第9条第4項の認定を受けない自家消費を主たる目的としたもの(FIT 制度又はFIP 制度において認定を受けないもの)であること。
② 再生可能エネルギー発電設備の年間発電量が、発電した電力の需要先の年間消費電力量の範囲内であること。
③ 再生可能エネルギー発電設備で発電した電気のうち、需要先で消費した電気の環境価値は、需要先で消費すること。
※ 年間消費電力量の算出に当たっては、根拠資料(4.6(1)⑭対象施設等で必要とされる電力又は熱量の計算根拠を参照してください。)を交付申請時に提出してください。
※ 上記①、②及び③の要件を満たした上で、休日や夏季休業等の時間帯にやむを得ず余剰電力が生じる場合、その余剰分を FIT 制度又は FIP 制度によらずに電気事業者との個別契約において売電等を行うことは構いません。
注意) 売電を主目的(発電電力>消費電力)とした事業は対象外です。
※ 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づく再生可能エネルギー発電事業計画に関し資源エネルギー庁が発電設備種別ごとに策定する「事業計画策定ガイドライン」(最新版)に従ったものに限るものとする。
※ 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則(平成 13 年東京都規則第 34 号)第3条第2項 に規定するものとする。

まとめるとFITやFIPを使用はNG。また消費電力量の根拠資料を出す必要があります。専門会社へ問い合わせすれば難しくはない内容です。

6.蓄電池
次の全ての要件を満たすものとする(リユース品により構成され、製品として販売されている蓄電池も含む。)。
① 地産地消型再生可能エネルギー発電設備と併せて設置すること。
② 電力系統からの電気より再生可能エネルギー発電設備から電気を優先的に蓄電すること。
③ 定置用であること。
類焼に関する安全設計について、耐類焼性を有していることの証明書等(JIS C 8715-2、IEC62619 等の類焼試験に適合していることの第三者機関による証明書(モジュール以上))の提出が可能なものであること。

日本に流通している大型の蓄電池は中国・韓国メーカーが多くのシェアを取っています。メーカーによっては上記資料がない可能性もあります。注意するに越したことはないでしょう。

2.4 助成対象経費(交付要綱第6条参照)

助成金の交付対象となる経費(以下、「助成対象経費」という。)は、助成対象事業に要する経費のうち、次に掲げるものであり、公社が必要かつ適切と認めたものとします。

ここで助成対象になる内容の記述があります。
逆に助成対象外の経費は注意書きで記載があります。

次の場合は、助成対象外とします。
公社が交付決定をした日の前に契約締結したものに係る経費
②設計費、設備費及び工事費に係る消費税相当額
③金融機関に対する振込手数料※ただし、振込手数料を取引先が負担し、取引価格に含まれている場合は、助成対象経費として計上することができます。
過剰であるとみなされるもの、予備若しくは将来用のもの(ただし、ヒューズ類や分電盤等の将来用スペースは除く)又は助成対象事業以外において使用することを目的としたものに要する経費
※分電盤等に将来用の配線用遮断器を実装することは認められません。
⑤本事業以外で都の資金を原資とした助成金を受領した、若しくは今後受領する予定のある経費
②建屋(ソーラーカーポートを除く。)
③蓄熱層(砂利、砕砂、砕石等)
④ガスボイラー等の助成熱源
※助成熱源機以外の機器(蓄熱槽等)が一体となっている場合は、それぞれの熱量比率で按分し、助成熱源機分を控除します。
⑤気象計(日射量計、温度計など)とその設置費用
⑥中古品
⑦予備品
工事費 助成対象事業の実施不可欠な配管、配電等の工事に必要な経

・機械基礎工事(ただし、必要最低限の工事のみ)
・法令で定められている必要不可欠な工事
(ただし、土地造成、整地、地盤改良工事に準じる基
礎工事及び屋上に助成対象設備を設置する場合の
フェンス工事は対象外とします。)
<助成対象外の例>
①機械基礎以外の工事
(土地造成、整地及び地盤改良工事、フェンス工事)
②建屋(ソーラーカーポートを除く。)
③既設構築物等の撤去費、移設費、処分費
④植栽及び駐車場等の外構工事費
⑤系統連系申請費用等の各種申請費用


※都若しくは公社、又は区市町村が実施する都の資金を原資とした助成で、本事業の助成対象経費が重複するものは、併給できません。

助成対象はあくまで「工事」の部分のみ対象となってるようです。

蓄電池を導入し助成対象となる場合
「再生可能エネルギー発電設備の発電容量」×「5時間」までを助成対象の蓄電池容量 とします。(再生可能エネルギー発電設備からの電気を優先的に蓄電したうえで、不足分 を系統電力から蓄電することができます。)。
〈例〉太陽光発電システム出力7kW、蓄電池:40kW の場合 蓄電池の助成対象経費となる蓄電容量は最大 35kWh(7kW×5時間)となり、35kWh を 超える部分は助成対象外となります。

ここでも注意が必要です。蓄電池容量の制限が出てくることも考慮しましょう。

2.5 助成金の額(交付要綱第7条参照)

「2.4 助成対象経費」について、本助成金の交付額(以下「助成金額」という。)は、助成対象事業者や助成対象設備の種別に応じて以下に示す算出方法を用いた金額とします。
なお、上限額は助成対象者の種別や助成対象設備の種類にかかわらず、2億円※とします。

【太陽光発電設備を導入する場合(本事業のみで申請する場合)】
種別 本事業単独で受給する場合

①~⑩の事業者
以下のいずれか小さい額で決定
・助成金額=助成対象経費×2/3(助成率)
・助成金額=太陽発電システムの発電出力(kW)×20 万円/kW

⑪の事業者
以下のいずれか小さい額で決定
・助成金額=助成対象経費×1/2(助成率)
・助成金額=太陽発電システムの発電出力(kW)×15 万円/kW

【太陽光発電設備を導入する場合(国等の補助金等を併用して申請する場合)】
種別 国等の補助金等を併用して申請する場合
①~⑩の事業者
以下のいずれか小さい額で決定
・助成金額={助成対象経費-国等の補助金額(本助成対象分)}×2/3
・助成金額=太陽光発電システムの発電出力(kW)×20 万円/kW
×【{助成対象経費-国等の補助金額(本助成対象分)}÷助成対象経費】

⑪の事業者
以下のいずれか小さい額で決定
・助成金額={助成対象経費-国等の補助金額(本助成対象分)}×1/2
・助成金額=太陽光発電システムの発電出力(kW)×15 万円/kW
×【{助成対象経費-国等の補助金額(本助成対象分)}÷助成対象経費】

【太陽光発電設備を導入する場合(国等の補助金等を併用して申請する場合)の計算例】
助成対象経費:9,000,000 円、国等の補助金額(本助成対象分):3,000,000 円、太陽光発電システムの発電出力:15kW の場合
① {助成対象経費-国等の補助金額(本助成対象分)}×2/3
(9,000,000 円-3,000,000 円)×2/3
=4,000,000 円
② 太陽光発電システムの発電出力(kW)×20 万円/kW
×【{助成対象経費-国等の補助金額(本助成対象分)}÷助成対象経費】
15kW×20 万円/kW×{(9,000,000 円-3,000,000 円)÷9,000,000 円}
=2,000,000 円

①>②となるため、②の 2,000,000 円が助成対象となる。

【蓄電池設備を導入する場合(本事業のみで申請する場合)】
種別 本事業のみで申請する場合
①~⑩の事業者
以下のいずれか小さい額で決定
・助成金額=助成対象経費×3/4(助成率)
・助成金額=助成対象となる蓄電池定格容量(kWh)×15 万円/kWh
⑪の事業者
以下のいずれか小さい額を決定
・助成金額=助成対象経費×2/3(助成率)
・助成金額=助成対象となる蓄電池定格容量(kWh)×13 万円/kWh

【蓄電池設備を導入する場合(国等の補助金等を併用して申請する場合)】
種別 国等の補助金等を併用して申請する場合
①~⑩の事業者
以下のいずれか小さい額で決定
・助成金額={助成対象経費-国等の補助金額(本助成対象分)}×3/4(助成率)
・助成金額=助成対象となる蓄電池定格容量(kWh)×15 万円/kWh
×【{助成対象経費-国等の補助金額(本助成対象分)}÷助成対象経費】
⑪の事業者
以下のいずれか小さい額を決定
・助成金額={助成対象経費-国等の補助金額(本助成対象分)}×2/3(助成率)
・助成金額=助成対象となる蓄電池定格容量(kWh)×13 万円/kWh
×【{助成対象経費-国等の補助金額(本助成対象分)}÷助成対象経費】

2.6 交付の条件(交付要綱第 11 条参照)

助成金の交付決定に当たっては、本事業の目的を達成するため、助成事業者に対し、次に掲げる条件を付するものとします。
(1)善良な管理者の注意を持って助成事業を管理運用すること
助成事業者は、交付要綱並びに本助成金の交付決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良なる管理者の注意をもって助成事業により取得し、整備し又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)を管理するとともに、その効率的な運用を図ってください。
(2)交付決定が取り消された場合は、それに従うこと
助成事業者は、公社が交付要綱第 22 条第1項の規定により本助成金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合は、これに従ってください。
(3)助成金を返還請求された場合は、納付すること
助成事業者は、公社が交付要綱第 23 条第1項の規定により本助成金の全部又は一部の返還を請求した場合は、公社が指定する期日までに返還するとともに、第 24 条第2項の規定に基づき違約加算金を併せて納付すること。また、この場合において、当該期日までに返還しなかったときは、第 25 条第2項の規定に基づき延滞金を納付してください。
(4)報告を求められた場合又は現地調査等が実施される場合は、公社の指示に応じること助成事業者は、公社が助成事業の適正な執行に必要な範囲において報告を求めた場合、又は現地調査等を行おうとするときは、遅滞なくこれに応じてください。
(5)都又は公社への情報提供に協力すること
助成事業者は、再生可能エネルギーに関する取組の検討の参考として、都又は公社から発電量及び工事の内容等に関する情報を提供するよう求められた場合は、これに協力してください。
(6)都又は公社の事例公表に同意すること
助成事業者(2者以上いる共同申請の場合は、需要家等を含む。)は、都又は公社が再生可能エネルギーの普及啓発に係る事例として、助成事業名、助成事業者名、所在地、助成事業の内容等を公表しようとする場合は、これに同意してください。

(7)省エネルギー診断を受診すること
助成事業者(2者以上いる共同申請の場合は、需要家等を含む。)は、公社が実施している省エネルギー診断を実績報告書提出までに受診してください。ただし、省エネルギー診断の対象でない事業者や、省エネルギー診断受付終了等の理由で受診できない事業者は「省エネルギー推進体制図」を提出してください。
※省エネルギー診断の対象は、前年度の原油換算エネルギー使用量が 1,500kL 未満の事業所になります。
※交付申請時点から過去 3 年以内に上記省エネルギー診断を受診している場合は、省エネルギー診断を受診することができません。その場合は、報告書の表紙の写しを提出してください。過去の省エネルギー診断報告書を紛失等している場合は、省エネルギー診断の担当者へご連絡ください。
※省エネルギー診断を受診したが、実績報告書提出締切までに省エネルギー診断報告書を提出できない場合は、実績報告書提出前に公社へ相談してください。
(8)助成事業概要及び省エネルギー対策の取組等を公表すること
インターネットの利用又はその他適切な方法により、設置した地産地消型再生可能エネルギー発電等設備の概要、設置場所、設置目的、他の事業者の地産地消型再生可能エネルギー発電等設備の導入の参考となる情報及び助成事業者が行う省エネルギー対策の取組を公表してください。
(9)他の事業所等において再生可能エネルギー設備が導入できるか検討すること助成事業者が、複数の事業所等を有している場合は、本事業と同様の地産地消型再生可能エネルギー発電等設備又は再生可能エネルギー熱利用設備導入が可能であるかどうかを検討してください。
(10)助成事業者(共同申請者を含む。)は同一年度における交付申請を 10 件以内とすること
助成事業者(共同申請者を含む。)は、同一年度において交付要綱第 8 条に規定する交付申請を 10 件以内とする必要があります。10 件以内には、都内事業所に蓄電池を単独で設置し、本事業で申請する場合も含みますが、都外設置は含みません。
(11)交付要綱その他法令の規定を遵守すること
助成事業者は、助成事業の実施に当たり、交付要綱その他法令の規定を遵守してください。

省エネ診断を受ける必要があるようです。多少時間を有するものなので対象者は早めに省エネ診断を受けるようにしましょう。

2.7 契約等(交付要綱第 12 条参照)

(1)助成事業者は、助成事業の実施に当たり、売買、請負その他の契約を行う場合は、入札、複数者からの見積書の徴取又はその他の方法により、競争に付さなければならない
こととし、最安の見積書を提示した業者と契約を締結するものとします。
交付申請時には、競争による見積を聴取した根拠として、2社以上の見積を提出する必要があります。
ただし、当該助成金の運用上、競争に付すことが著しく困難又は不適当である場合は、この限りではありません。
なお、競争に付さない場合は、発注先の選定理由を記載した書類を提出してください。
発注先の選定理由が妥当であるかを公社にて審査します。
※競争に付すことが著しく困難又は不適当である場合とは…
特別な技術を要する案件や特許制度にかかる案件などにより、他の施工会社では請負困難である場合等を指します。
(2)助成対象外部分の工事等に関する発注・契約が生じ、助成対象部分と一括で契約する場合は、それぞれの実施内容及び金額等が明確に確認できるようにしてください(助成対象経費に関する発注・契約及び支払い等が明確に判別できない場合、助成金のお支払いができないことがあります。)

1社のみでなく相見積もりを取得する必要があります。また助成対象、外もわかりやすくしないと書かれています。お支払いができないことがあるとは厳しいペナルティですね。

3.1 助成金交付申請期間

交付申請期間: 申請受付開始から令和7年3月 31 日(月)17:00 必着
(1)交付申請期間を過ぎた後に到着した申請書は、受理できませんのでご注意ください。
(2)受理前に申請内容を公社が確認し、必要事項が適切に記載されていない、又は添付書類に漏れがある場合は、公社が求めた修正を行わないときは受理できないので、ご注意ください。
(3)交付申請手続きについては、十分に時間の余裕をもって当たっていただくようお願いいたします。
(4)上記期間に受理された交付申請書は、受理ができた順に審査を行います。
(5)受理した申請の交付額の合計が、公社の予算の範囲を超えた日の 17 時(以下「予算超過日」という。)をもって申請の受理を停止します。
(6)予算超過日に申請書類を受理した場合は、予算超過日の前日における予算残額を、予算超過日に受理した申請件数で割った金額(千円未満の端数切捨て)を予算超過日到着1件当たりの上限額とします。

受理順で審査のようなので早いもの勝ちの助成金です。しかし審査という事はすべて審査が通るような助成金ではないようです。

3.3 手続代行者 (交付要綱第9条参照)

助成対象事業者は、本助成金の交付申請等に係る手続の代行を、第三者に対し依頼することができます。手続代行者、申請者とも次に記す内容を理解したうえで手続きを行ってください。
(1)助成対象事業者から依頼を受け、当該申請に係る手続の代行を行う者(以下「手続代行者」という。)は、本手引き 2.2(2)に該当し、同手引き 2.2(3)に該当しないものでなければなりません。
(2)手続代行者は、交付要綱及びその他公社が定める交付申請等に係る全ての要件を理解し、助成対象事業者との連携を図り、事業が円滑に推進できるようにしてください。
(3)公社は原則として、申請書類等についての助成対象事業者への質問や修正依頼を手続代行者に連絡しますので、手続代行者が窓口となって対応してください。
(4)交付決定通知書、助成金額確定通知書等公社からの通知文の送付は、助成対象事業者に対して行います。ただし、助成対象事業者が手続代行者に対する通知文の送付を求めた場合、手続代行者へ送付します。手続代行者は通知文が手元に到着したら、速やかに助成対象事業者に共有してください。
※公社は必要に応じて手続代行者が行う手続きについて調査を実施し、手続代行者が実施要綱及び交付要綱並びに本手引の規定に従って手続きを遂行していないと認めるときは、当該手続代行者に対し代行の停止を求め、以後、当該手続代行者による申請は受け付けませんので、ご注意ください。

代行申請は認められています。

3.4 助成金交付申請にあたっての留意事項

助成金交付申請にあたり、助成対象事業者は、次の点に留意してください。
(1)助成対象事業者や共同申請者が、助成対象設備を設置する施設の所有者又は管理者ではない場合、施設の所有者又は管理者から同意を得た上で、申請してください。
(2)申請にあたり、必要事項が適切に記載されていない、又は添付書類に漏れがある、公社が必要に応じて求めた書類を提出できない場合は、不交付決定となる場合があります。
(3)申請単位は、電気事業者との1需給契約に対し、一つの申請単位とします。
①地産地消型再生可能エネルギー発電等設備を設置する場合においては、電気事業者との1需給契約に対し、一つの申請単位とします。
※一構内複数の建屋ごとに再生可能エネルギー設置に係る契約を結ぶ場合は 1 契約 1 事業とします。ただし、導入する再生可能エネルギーの発電容量は需要先での消費電力量の範囲内であること。
②再生可能エネルギー熱利用設備を設置する場合においては、熱利用区域ごとの単位とします。
③同一の施設において地産地消型再生可能エネルギー発電等設備と再生可能エネルギー熱利用設備を同時に設置する場合は、それぞれが1つの申請単位となりますので、申請書類を分け、2事業の申請としてください。

3.5 審査

(1)審査の流れ
審査は、書類による要件及び事業内容等を次の手順で実施します。
①「2.1 助成対象事業」、「2.2 助成対象事業者」、「2.3 助成対象設備」及び「2.4 助成対象経費」に必要な書類が揃っているかを確認します。
②助成金交付申請書類等の提出された書類の内容が、本助成金制度に適合しているかを審査します。
③審査期間中に設計変更や公社からの不備指摘等により、交付申請額の増額が見込まれる場合、同一申請での交付申請額の増額は認めていません。
交付申請額の増額を希望される場合は、再申請による出えん金の予算超過や工事の遅延を考慮した上で、申請を取下げて、再申請してください。
※審査の過程で、現地確認・調査及び面接(ヒアリング)を行う場合がありますので、その際は、ご協力をお願いいたします。
※審査結果については、交付の可否を書面等で通知します。
※審査料等は徴収しませんが、申請書類作成等に係る経費は、助成対象事業者にて負担してください。
※助成対象事業者の都合で辞退する場合は、次回以降の応募を制限することがあります。
※公社職員への働きかけ・陳情等により、公正中立性が確保されないと判断された場合には、審査対象から除外させていただきます。

(2)審査基準
助成対象事業ごとに、次の要件をひとつでも満たさない場合は、交付決定することができません。
①助成事業の内容が、実施要綱及び交付要綱の要件を満たしていること。
②助成対象事業者及び助成対象事業の内容が、以下の「審査項目表」に記載する要件を満たしていること。

※次の場合は交付決定されませんので、十分注意してください。
・事業実施場所における地元調整や許認可の取得がされていない場合又は見込みが示されていない場合
・事業に必要な機器・システム類の仕様が定まっていない場合
(例:計画が明示されていない、容量計算されていない等)
・その他事業計画に不明確や不確定な要素が盛り込まれている場合
・設置する設備(バイオマス燃料及び原料等を含む)の性能が実証されていない場合(技術が開発段階である場合、又は実証試験中の場合等)
・事業に供する原料の確保(原料の入手先、量、価格調整等に関する一切)がされていない場合
※不備書類訂正や追加資料等の提出通告期限(通告日の翌日から起算して 30 日以内)を超過した場合は、申請を撤回したものとみなしますので、十分注意してください。

3.6 交付決定(交付要綱第 10 条参照)

(1)交付決定通知
公社は申請された事業について審査を行い、予算の範囲内で交付を決定します。
審査の結果、交付決定された事業については、交付要綱の規程に基づき、助成金の交付を決定した助成対象事業者(以下、「助成事業者」という。)に対し、「助成金交付決定通知書」(第3号様式)を送付します(助成対象事業者が手続代行者に対する通知を求めた場合はこの限り、手続代行者へ送付します。)。また、不交付決定となった事業については、「助成金不交付決定通知書」(第4号様式)を送付します。
※助成事業の交付に当たっては、「3.5 審査」に基づき審査を行います。
交付決定通知書に記載された助成金額は、助成限度額を明示するものであり、助成事業者に対して実際にお支払いする助成金額を約束するものではありません。助成事業完了後、助成事業者から実績報告の提出を受けた後に、公社からの通知により助成金額が確定します。なお、実際に助成事業に要した経費が交付決定額を超えた場合であっても、当初決定し、公社が通知した助成金額を超えてお支払いすることはできません。
(2)交付決定通知書の確認
公社より送付された助成金交付決定通知書の内容をご確認ください。記載された内容等に異議が生じた場合は、申請の撤回をすることができます。
※助成金交付決定通知書は、大切に保管してください(以下同様に、公社からの文書及び関係書類は、実績報告を提出した日の属する公社の会計年度終了の日から処分制限期間を超過するまで保存してください。)。再発行等の対応はいたしません。

3.7 助成事業の開始から完了まで

(3)助成事業の計画変更の届出(交付要綱第 15 条参照)
①助成事業者は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ助成事業計画変更届出書(第7 号様式)が必要です。ただし、軽微な変更については、この限りではありません。
 提出期限 ⇒あらかじめ
ア 助成事業の内容を変更するとき。
※助成事業者や交付の条件等を満たさなくなる変更は認められません。
イ 助成対象経費の金額や内訳を変更しようとするとき。
※ただし、交付決定額を超える変更は認められません。

※金額の内訳を変更し、交付申請時と交付決定額は変わらないが、新たな設備や工事を交付対象に追加することは認めません。
※変更申請に当たり、変更となった部分がわかる資料を添付してください。
※軽微な変更については、変更の届出の提出は必要ありませんが、事前に公社へご相談ください。

【※軽微な変更の例】
助成対象として申請していた機器が廃盤となり、モデルチェンジにより型式が変更となったが、金額変更がない場合(メーカーが後継機器と判断している)
・助成対象外部分の機器が変更となったが、金額変更がない場合(日射計、気温計等)
※上記2つの例の場合においても例外が発生した際は、助成事業計画変更届出書の提出をお願いする場合がございます。事前に公社までお問い合わせください。
②公社は、前項の届出を受けたときは、必要に応じてその内容を審査し、当該助成事業者に対し、助言その他必要かつ適切な措置を講じます。
③助成事業者が、前項に基づき計画変更を是正しないときは、本助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができるものとします。

計画変更の救済措置の記載があります。

(8)助成事業の実績の報告(交付要綱第 20 条参照)
①助成事業者は、助成事業が完了したときは、速やかに「実績報告書兼助成金交付請求書」
(第 10 号様式)、その他交付要綱別表第3に掲げる書類を 4.2 実績報告に従い、公社に提出してください。
提出期限⇒助成事業が完了した日から起算して 30 日以内に提出すること
最終提出期限⇒令和7年 11 月 28 日 17 時まで(必着)

※不備書類訂正や追加資料の提出通告期限(通告日の翌日から起算して 30 日以内又は訂正を求めた時に指定した期限)までに当該不備の訂正が行われない場合、交付決定を取り消します。

②助成事業の完了日は、設置工事及び設備の試運転が完了し、助成対象設備が再エネ電気等を供給できる状況又は助成事業者における支出義務額(助成対象経費全額)を支出完了(精算を含む)した日のいずれか遅い日とします。
※電力会社に系統連系手続きの申込みをした上で、系統連系手続きに時間を要することを電力会社との協議資料な助成事業者 事業者情報の変更内容個人事業主 氏名、住所、申請時に登録したメールアドレス等法人 名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地、申請時に登録したメールアドレス等などで確認できる場合、発電開始は事業完了後でも可とします。その場合でも、助成事業者から施工会社などへの支払いの条件が発電開始後となっている場合は助成金の交付の対象外となります。

③助成事業者から工事請負業者等への代金支払方法は、原則、検収翌月末までに現金払い(金融機関による振込)で行ってください。クレジット契約、割賦契約、手形、相殺等による支払は認めません。
※事業完了の遅延が見込まれる場合は、速やかに公社へ報告してください。天災地変その他助成事業者の責に帰することができない理由として、公社が認めるものがある場合にあっては、公社が認める期間までに実績の報告をしてください。

最終提出期限は最終提出期限⇒令和7年 11 月 28 日 17 時まで(必着)と、かなりスケジュールはゆとりがあります。

3.9 交付決定の取消し(交付要綱第 22 条参照)

(1)助成事業者が次のいずれかに該当する場合は、助成金交付決定の全部又は一部の取消
しを受けることがあります。
①虚偽申請等不正事由が発覚したとき。
②交付決定の内容又は目的に反して本助成金を使用したとき。
③本事業に係る公社の指示に従わなかったとき。
④交付決定を受けた者(法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成を含む。)が暴力団員等又は暴力団に該当するに至ったとき。
⑤その他本助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令・条例又は交付要綱の規定に違反したとき。

<取消しの具体例>
・要件を満たさない仕様の設備を設置した場合
・再生可能エネルギー発電設備が FIT 制度又は FIP 制度における認定を受けた場合
・交付決定日前に、発注、契約書の締結、助成対象設備の施工を行っていた場合
・他の都の助成金等との重複受給が判明した場合
・本手引き及び交付要綱に明記されている事業に必要な書類が提出されない場合
(2)公社は、上記により取消しを行った場合は、速やかに当該助成事業者に対し、助成金交付決定取消通知書(第 12 号様式)により通知します。

4.5 提出書類一覧

特に用意が難しい書類はなく実績のある専門会社であればカバーできる内容になっています。


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