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地産地消型再エネ・蓄エネ設備導入促進事業
助成金申請の手引き
https://www.tokyo-co2down.jp/wp-content/uploads/2024/05/r6chisan_tonai_tebiki_20240417-3.pdf
1.1 目的(実施要綱第1条参照)
1.2 事業スキーム
この手引きでは都内に設置⇒都内で消費する事業者向けとなってます。
事業実施期間 :
かなり期間が長い期間での助成金です。
本事業の予算額 :
2.1 助成対象事業(交付要綱第3条参照)
介護施設や商業ビルは助成対象。しかし寮は対象外のようです。
2.2 助成対象事業者(交付要綱第4条参照)
ここに対象事業者が記載があります。
本社住所は別地域でもOK。あくまで設置場所と消費する場所が都内である必要があるようです。
2.3 助成対象設備(交付要綱第5条参照)
まとめるとFITやFIPを使用はNG。また消費電力量の根拠資料を出す必要があります。専門会社へ問い合わせすれば難しくはない内容です。
日本に流通している大型の蓄電池は中国・韓国メーカーが多くのシェアを取っています。メーカーによっては上記資料がない可能性もあります。注意するに越したことはないでしょう。
2.4 助成対象経費(交付要綱第6条参照)
ここで助成対象になる内容の記述があります。
逆に助成対象外の経費は注意書きで記載があります。
助成対象はあくまで「工事」の部分のみ対象となってるようです。
ここでも注意が必要です。蓄電池容量の制限が出てくることも考慮しましょう。
2.5 助成金の額(交付要綱第7条参照)
2.6 交付の条件(交付要綱第 11 条参照)
省エネ診断を受ける必要があるようです。多少時間を有するものなので対象者は早めに省エネ診断を受けるようにしましょう。
2.7 契約等(交付要綱第 12 条参照)
1社のみでなく相見積もりを取得する必要があります。また助成対象、外もわかりやすくしないと書かれています。お支払いができないことがあるとは厳しいペナルティですね。
3.1 助成金交付申請期間
受理順で審査のようなので早いもの勝ちの助成金です。しかし審査という事はすべて審査が通るような助成金ではないようです。
3.3 手続代行者 (交付要綱第9条参照)
代行申請は認められています。
3.4 助成金交付申請にあたっての留意事項
3.5 審査
3.6 交付決定(交付要綱第 10 条参照)
3.7 助成事業の開始から完了まで
計画変更の救済措置の記載があります。
最終提出期限は最終提出期限⇒令和7年 11 月 28 日 17 時まで(必着)と、かなりスケジュールはゆとりがあります。
3.9 交付決定の取消し(交付要綱第 22 条参照)
4.5 提出書類一覧
特に用意が難しい書類はなく実績のある専門会社であればカバーできる内容になっています。