この記事では気になったQ&A集の項目を解説していきます。
問1-4. 本補助事業の補助金の交付額を概算で例示してもらえますか。
問2-3. 本補助金の採択は先着順ですか。
申請すれば必ずもらえるというわけではない補助金という事です。
問2-5. 補助金の応募で提出した書類に不備や不足があった場合、不採択になりますか。
申請する際は不足のないように慎重に申請しましょう。Q&Aになるくらいですのでこのような資料が不足しているケースは多いのだと思います。
問2-7. 本補助金で申請できる補助対象設備の組み合わせを教えてもらえますか。「太陽光発電設備」のみの申請は可能ですか。
分かりやすい申請する設備の組み合わせが載ってます。
問2-10. 本補助金を国や地方公共団体の補助金等と併用することは認められますか。
地方公共団体との補助金の併用は可能のようですが実務では手間がかかりそうなことが書いてます。
問2-13. 補助事業の完了後、補助対象設備に太陽電池モジュール(太陽光パネル)やパワーコンディショナーを増設することは認められますか。
①については設備を追加すればできそうですが②の要件はかなり難しそうに思います。補助金獲得後は増設はできないと思ってよいでしょう。
問2-14. 新築や増築の建物で、建物の登記簿謄本や直近 1 年間の年間消費電力量のデータが無い場合でも申請できますか。
新築の建物でも申請は可能ですが、導入後の数値に乖離があると補助金の返還のペナルティがあることが書かれています。
問2-22. 既に太陽光発電設備等の工事に着手している場合、本補助金を申請することはできますか。
問2-29. 本補助事業における「需要家」とは、どのようなものですか。
ここで「需要家」という言葉の定義に触れています。
問2-34. 補助対象設備の発注、契約、支払いはいつから可能ですか。
過去数年の本補助金の申請の際の問題となった高圧電気機器周りの納期についての言及があります。上記載の機器種別に限り前もっての発注は可能。ただし補助金の対象外という内容です。過去は救済措置があったようですが今年から厳格化されていますね。
問2-36. 補助対象設備の発注に要する経費の妥当性を示すにあたり、どのようなことに気をつけて見積書を取得すればいいですか。
ここで取得する見積書に記載があります。競争原理が働く手続きが必要なようです。3社以上の相見積もりをとるようにここで明記されています。
問2-39. 補助対象設備を発注する際、補助対象外経費を含んだ形で契約をすることは可能ですか。
問2-41. 補助対象設備を担保にして金融機関などから資金調達をすることは認められますか。
問2-43. 発注先の施工業者やコンサルタントなどに補助金の申請手続きのサポートを依頼する場合、どのように申請を行えばいいですか。
「自己所有」の区分の申請で、発注先の施工業者やコンサルタントなどが「需要家」に代わって補助事業者(代表申請者)となり、補助金を申請すること(この意味での「代理申請」、「代行申請」)は認められません。
補助事業者(代表申請者、共同申請者)が補助事業の内容を理解し、責任を持って取り組む必要があります。その上で、発注先の施工業者やコンサルタントなどに補助金の申請手続きのサポートを依頼する場合、交付申請書の様式にその事業者の名称などを記載し、補助事業者(代表申請者、共同申請者)との関係性を客観的に確認できる資料(契約書、承諾書など。金額部分は黒塗り可)を添付してください。
補助事業者(代表申請者、共同申請者)が承諾した上で、電気料金の請求書、定款、財務諸表などの補助金の申請に必要な書類の提供を受けて、本補助金の申請手続きのサポートを行っていることを機構が確認できる必要があります。こうした点を交付申請書で確認できない場合、不採択とする場合があります。
発注先の施工業者やコンサルタントなどの補助金の申請手続きのサポートを行う者が機構に直接連絡する場合、機構の問い合わせフォームは使用せず、代表申請者の担当者/主担当、責任者などのメールアドレスを必ず CC に含め、一般財団法人 環境イノベーション情報機構 事業部 事業第二課 supply@eic.or.jp 宛てにメールを送信するようにしてください。
申請の個別の内容に関する回答を行うにあたっては、補助事業者(代表申請者、共同申請者)と問い合わせを行う事業者との関係性を機構が確認できる必要があります。
原則「需要家」が補助金申請の各種書類を提出するのが原則のようです。
問3-1. 補助金の交付額に上限額や下限額はありますか。
ここに補助金の上限額の記載があります。
問4-1. 本補助事業で申請する太陽光発電設備の導入量はどの程度とするのが妥当ですか。
本補助金の趣旨である蓄電池の設置について言及があります。建物の自家消費率を上げることよう促されているのが伺えます。
問4-6. RPR(逆電力継電器)などの逆潮流を防止する機器の設置は必須ですか。
問4-8. 太陽光発電設備の発電電力の余剰電力を売電することは認められますか。
国のFITFIP制度だけでなく新電力との個別契約でも売電できる接続はNGです。
問4-10. 太陽光発電設備の系統連系について、気をつけなければなければならないことは何ですか。
問4-13. 太陽光発電設備を屋根に設置する場合は、説明会等の実施は努力義務という理解でよろしいでしょうか。
まわりくどい言い回しですが屋根に太陽光パネルを設置する際は住民説明会は必須ではない。ということが書いてます。
問5-2. 本補助事業で申請する定置用蓄電池の導入量はどの程度とするのが妥当ですか。導入する太陽光発電設備の導入量と連動させる必要がありますか。
太陽光発電量-構内の使用量の時間ごとのバランスを含めて蓄電池容量への充放電量のストーリー作りが必要です。膨大なデータの計算が必要なので専門業者に問い合わせすることをおすすめします。
問5-7. 「家庭用」の定置用蓄電池を複数台設置した場合、「業務・産業用」の定置用蓄電池と見なされますか。
本補助事業で導入する定置用蓄電池が「業務・産業用」か「家庭用」かは、需要家が法人か個人か、用途が法人用か個人用かなどに関係なく、型番(パッケージ型番)ごとの製品単位の蓄電システムの「定格容量 / rated capacity(製造業者が指定する電気容量)[Ah・セル]」で判断します。設置する定置用蓄電池の製品単位の台数によって「業務・産業用」、「家庭用」の区分が変わるわけではないので注意してください。対象製品の仕様書に「定格容量 [Ah・セル]」の数値の記載がない場合、メーカーなどに問い合わせて確
認してください。
本補助事業では、型番(パッケージ型番)ごとの製品の「定格容量」が 4,800Ah・セル以上であれば「業務・産業用」、4,800Ah・セル未満であれば「家庭用」となります。
一般社団法人 環境共創イニシアチブ(SII)の「蓄電システム登録済製品一覧」に令和 5 年度までに登録された製品は全て「家庭用」と見なします。
「家庭用」の定置用蓄電池を 1 台設置する場合でも複数台設置する場合でも、型番(パッケージ型番)ごとの製品単位の定置用蓄電池は「家庭用」の製品のため、「家庭用」の定置用蓄電池と見なします。「業務・産業用」の定置用蓄電池とは見なしません。
例えば
「家庭用」の「蓄電池容量」10kWh の定置用蓄電池を 3 台導入する場合、合計の「蓄電池容量」は 30kWh になりますが、製品単位ではいずれも「家庭用」のため、「家庭用」の定置用蓄電池を 3 台導入する申請となります。「家庭用」の定置用蓄電池を「業務・産業用」の定置用蓄電池として申請することは認められません。
聞きなじみのない言葉ばかり出てきますが一般家庭に売られている蓄電池を組み合わせて容量を増しても産業用蓄電池としては扱われないことが書かれています。
問6-1. 「ハイブリッド車(HV)」を「車載型蓄電池」として本補助金を申請できますか。
問6-2. 放電機能の無い充電設備を「充放電設備」として本補助金を申請できますか。
問7-6. 「オンサイト PPA モデル」の申請において、需要家(共同事業者)と PPA 事業者との間で PPA 契約を締結した状態で本補助金を申請することは認められますか。
問7-10. 「オンサイト PPA モデル」または「リースモデル」の申請において、「補助対象設備の法定耐用年数が経過するまでに、需要家(共同事業者)と PPA 事業者またはリース事業者との契約で、補助金額の 5 分の 4 以上がサービス料金、リース料金の低減等により需要家(共同事業者)に還元、控除されるものであること」という補助金の要件を満たすためには、需要家(共同事業者)と PPA 事業者またはリース事業者との契約でどのようにサービス単価やリース料を設定する必要がありますか。
問7-11. 需要家(共同事業者)と PPA 事業者またはリース事業者が締結する PPA 契約書、リース契約書に盛り込まなければならないポイントを具体的に教えてもらえますか。
問8-3. 「自己所有」で申請したものを採択後に「リースモデル」に変更することは認められますか。
「自己所有」で申請したものを採択後に「リースモデル」に変更することは認められません。申請の区分によって提出書類や補助事業者(代表申請者、共同申請者)が異なるため、ファイナンスリースとする場合はリース事業者を代表申請者として「リースモデル」の区分で申請し、採択を受ける必要があります。
補助対象設備の発注、支払いに必要な資金調達の方法について事前に十分検討した上で、応募するようにしてください。
問9-2. 「リースモデル」による申請の場合、代表申請者、共同申請者、代表事業者、共同事業者をどのようにして申請する必要がありますか。
ここでリース会社、需要家の申請者の定義づけをしています。
問10-1. 本補助金における「補助対象外経費」の例を教えてもらえますか。
問10-2. 太陽電池モジュール(太陽光パネル)やパワーコンディショナーの機器の費用だけを「補助対象経費」とし、工事費を「補助対象外経費」とすることは認められますか。
不採択のケースをQ&Aで取り上げています。よほどこういう申請が多かったのだと推測します。
問10-5. 設計費を「補助対象経費」として計上する必要がありますか。
問11-1. 本補助事業による CO₂(二酸化炭素)削減量の計画値はどのように算出すればいいですか。
問12-1. 圧縮記帳等の税務上の特例の活用はできますか。
問12-2. 中小企業経営強化税制(即時償却など)の活用は認められますか。
問13-2. 交付規程_第 8 条第三号に規定された計画変更承認申請書(様式第 5)を提出しなければならないのはどのような場合ですか。
問13-3. 交付規程_第 11 条(実績報告書)の解説をしてもらえますか。
問13-5. 交付規程_第 16 条(事業報告書の提出)の解説をしてもらえますか。
報告義務とその具体的な方向方法が書かれています、
問14-1. 本補助事業の「完了」はどういう状態を指しますか。
問14-2. 補助事業の期間内の完了を見込んで交付申請を行ったものの、補助事業の実施中に発生した災害などのやむを得ない理由により補助事業の期間内に事業が完了できなくなった場合はどのような取り扱いになりますか。
問14-3. 完了実績報告書の提出後、どのような手続きを経て、補助金が交付(入金)されますか。
問14-6. 一般的にパワーコンディショナーの製品寿命は 10 年程度ですが、交換する際、補助金の返還が発生しますか。
問14-7. 太陽光発電設備等が稼働した後、CO₂削減量などの実績値が完了実績報告書に記載した数値を下回る(未達)状態が続いた場合、補助金の返還が発生しますか。
即返還というわけでなく見直し⇒改善という措置になります。
問14-8. 補助事業の完了後、補助事業の成果の公表が求められますか。
以上
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