CFP受験対策【ライフプランニング・リタイアメントプラン】国民年金の保険料に関する制度
CFP受験対策として、過去問への出題内容まとめ。
概要は各リンクより参照。
任意加入制度
年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方(生年月日要件あり)
外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方
日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
追納制度
追納ができるのは、追納が承認された月の前10年以内の免除等期間に限られます。
保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間のうち、原則古い期間の分から納めてください。
保険料の免除・納付猶予の承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
老齢基礎年金を受け取ることができる方は、追納できません。
※保険料免除期間に納付すべき保険料が未納の場合、追納できない。
学生納付特例制度
学生納付特例を受けようとする年度の前年の所得が一定以下(※1)の学生が対象です。なお、家族の方の所得の多寡は問いません。
(※1)所得基準(申請者本人のみ)
128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等学生とは、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校および各種学校(※3)、一部の海外大学の日本分校(※4)に在学する方で夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれますので、ほとんどの学生の方が対象です。
(※3)各種学校
修業年限が1年以上の課程に在学している方に限ります(私立の各種学校については都道府県知事の認可を受けた学校に限ります。)
(※4)海外大学の日本分校
日本国内にある海外大学の日本分校等であって、文部科学大臣が個別に指定した課程
※追納期間・加算は一般の追納と同じ
※法定免除に該当する場合、法定免除が優先。
※毎年届出必要
免除制度・納付猶予制度
保険料免除制度
本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下
保険料納付猶予制度
20歳以上50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得が一定額以下
※学生納付特例に該当する場合、学生納付特例が適用
産前産後期間の免除
出産※予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、産前産後期間は付加保険料の納付ができます。
※出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
産前産後期間の免除制度は、「保険料が免除された期間」も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
届出を行う期間について、すでに国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている場合でも、届出が可能です。
対象:国民年金第1号被保険者
法定免除
次に掲げる方は、国民年金保険料が免除されます。
(1)生活保護の生活扶助を受けている方
(2)障害基礎年金ならびに被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている方
(3)国立ハンセン病療養所などで療養している方
付加年金
※老齢基礎年金の繰り下げにより増額される
その他
第3号被保険者:原則、国内居住要件あり。ただし、生活の基盤が国内にあればOK(海外支店の転勤へ同行はOK)