CFP受験対策【ライフプランニング・リタイアメントプラン】公的医療保険(健康保険)
CFP受験対策として、過去問に出題される範囲のまとめ。
公的医療保険の種類
健康保険:被用者保険
国民健康保険:地域保健
後期高齢者医療制度:75歳以上
【健康保険】
保険者
協会けんぽ(協会管掌健康保険):全国健康保険協会が運営
組合健保(組合管掌健康保険):大企業が自前で運営
被扶養者
被保険者に生計維持されている(同一世帯でなくてもOK)
直系尊属
配偶者(事実婚OK)
子
孫
兄弟姉妹
被保険者に生計維持されている&同一世帯
被保険者の3親等内の親族
事実婚相手の父母、子
事実婚相手死亡後の、相手の父母・子(引き続き同一世帯である場合)
収入ある場合の基準
60歳未満で同一世帯:130万未満かつ被保険者の年収の2分の1以下
60歳未満で非同一世帯:130万未満かつ被保険者の援助額以下
60歳以上で同一世帯:180万未満かつ被保険者の年収の2分の1
60歳以上で非同一世帯:180万未満かつ被保険者の援助額以下
※標準報酬月額
健康保険及び厚生年金の保険料は、標準報酬月額により決定する
資格取得時決定
定時決定:4月から6月の報酬の平均により算出し、9月から適用
随時決定:固定的賃金の変動があり、継続した3か月(残業代、家族手当含む)の平均が、原則2等級以上変動した場合、その翌月から適用
育児休業等終了時改定:3歳未満の子を養育している等の要件満たせば、育児休業後3か月の報酬に基づき算出され、その翌月から適用される。老齢厚生年金算出には養育前の額とみなされる。
産前産後休業終了時改定
※健康保険および厚生年金保険の適用事業所
以下は事業主や従業員の意思に関わらず、強制適用事業所となる。
適用業種(法定17業種)の事業所で常時5人以上の従業員を使用するもの(退職により5人以下になった場合、任意適用事務所の許可あったものとみなす)
法人、国、地方公共団体
傷病手当
連続する3日間を含む4日目から支給(公休日含む)
支給開始から最長1年6か月(同一の原因で休業した場合、待期期間なしでOK)
支給額:支給開始日以前12か月の平均標準報酬月額÷30の3分の2(賞与は調整対象外)
休職中の健康保険料&厚生年金保険料:通常通り(免除なし)
休職中の雇用保険料:賃金実績に応じて算出
被保険者資格喪失後(退職後):要件満たせば引き続き受給できる
資格喪失後、傷病手当受給中に死亡:一定の人に埋葬料が支給される
老齢厚生年金受給者:年金優先受給、傷病手当が調整される(年金超えた分が支給)
障害厚生年金受給者:年金優先受給、傷病手当が調整される(年金超えた分が支給)
出産手当金受給者:出産手当金優先受給、傷病手当が調整される(出産て手当金超えた分が支給)
出産育児一時金
1児につき50万円
妊娠4か月以降は適用
出産手当金
支給開始日前12か月の標準報酬月額の平均÷30の3分の2
任意継続被保険者
退職日まで2か月以上の被保険者期間
退職後20日以内に申請
加入期間2年間
保険料:全額自己負担(退職時の標準報酬月額or上限により算出)
傷病手当金、出産手当金:支給なし
高額療養費
医療費が高額な場合、自己負担が軽減される
事前に限度額適用認定書を受け、医療機関に提示すれば窓口負担は限度額までとなる(他に合算あればさらに払い戻される)
多数回該当:高額療養費支給対象4か月目以降、自己負担額が引き下げ
被保険者、被扶養者ごと、医療機関ごと、入院・通院ごとに適用
世帯合算できる
21,000円以上の自己負担発生で合算対象(医療機関と薬局は処方元なら合計OK)(70歳未満)
【国民健康保険】
世帯ごとに各所得により算出し、支払う
医療分:全員
後期高齢者支援金等分:全員
介護分:40歳以上65歳未満