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CFP受験対策【ライフプランニング・リタイアメントプラン】公的医療保険(健康保険)

CFP受験対策として、過去問に出題される範囲のまとめ。

公的医療保険の種類

  1. 健康保険:被用者保険

  2. 国民健康保険:地域保健

  3. 後期高齢者医療制度:75歳以上


【健康保険】

保険者

  1. 協会けんぽ(協会管掌健康保険):全国健康保険協会が運営

  2. 組合健保(組合管掌健康保険):大企業が自前で運営

被扶養者

  1. 被保険者に生計維持されている(同一世帯でなくてもOK)

    • 直系尊属

    • 配偶者(事実婚OK)

    • 兄弟姉妹

  2. 被保険者に生計維持されている&同一世帯

    • 被保険者の3親等内の親族

    • 事実婚相手の父母、子

    • 事実婚相手死亡後の、相手の父母・子(引き続き同一世帯である場合)

  3. 収入ある場合の基準

    • 60歳未満で同一世帯:130万未満かつ被保険者の年収の2分の1以下

    • 60歳未満で非同一世帯:130万未満かつ被保険者の援助額以下

    • 60歳以上で同一世帯:180万未満かつ被保険者の年収の2分の1

    • 60歳以上で非同一世帯:180万未満かつ被保険者の援助額以下

※標準報酬月額

健康保険及び厚生年金の保険料は、標準報酬月額により決定する

  1. 資格取得時決定

  2. 定時決定:4月から6月の報酬の平均により算出し、9月から適用

  3. 随時決定:固定的賃金の変動があり、継続した3か月(残業代、家族手当含む)の平均が、原則2等級以上変動した場合、その翌月から適用

  4. 育児休業等終了時改定:3歳未満の子を養育している等の要件満たせば、育児休業後3か月の報酬に基づき算出され、その翌月から適用される。老齢厚生年金算出には養育前の額とみなされる。

  5. 産前産後休業終了時改定

※健康保険および厚生年金保険の適用事業所

以下は事業主や従業員の意思に関わらず、強制適用事業所となる。

  1. 適用業種(法定17業種)の事業所で常時5人以上の従業員を使用するもの(退職により5人以下になった場合、任意適用事務所の許可あったものとみなす)

  2. 法人、国、地方公共団体


傷病手当

  • 連続する3日間を含む4日目から支給(公休日含む)

  • 支給開始から最長1年6か月(同一の原因で休業した場合、待期期間なしでOK)

  • 支給額:支給開始日以前12か月の平均標準報酬月額÷30の3分の2(賞与は調整対象外)

  • 休職中の健康保険料&厚生年金保険料:通常通り(免除なし)

  • 休職中の雇用保険料:賃金実績に応じて算出

  • 被保険者資格喪失後(退職後):要件満たせば引き続き受給できる

  • 資格喪失後、傷病手当受給中に死亡:一定の人に埋葬料が支給される

  • 老齢厚生年金受給者:年金優先受給、傷病手当が調整される(年金超えた分が支給)

  • 障害厚生年金受給者:年金優先受給、傷病手当が調整される(年金超えた分が支給)

  • 出産手当金受給者:出産手当金優先受給、傷病手当が調整される(出産て手当金超えた分が支給)


出産育児一時金

  • 1児につき50万円

  • 妊娠4か月以降は適用

出産手当金

  • 支給開始日前12か月の標準報酬月額の平均÷30の3分の2

任意継続被保険者

  • 退職日まで2か月以上の被保険者期間

  • 退職後20日以内に申請

  • 加入期間2年間

  • 保険料:全額自己負担(退職時の標準報酬月額or上限により算出)

  • 傷病手当金、出産手当金:支給なし

高額療養費

医療費が高額な場合、自己負担が軽減される
事前に限度額適用認定書を受け、医療機関に提示すれば窓口負担は限度額までとなる(他に合算あればさらに払い戻される)

  • 多数回該当:高額療養費支給対象4か月目以降、自己負担額が引き下げ

  • 被保険者、被扶養者ごと、医療機関ごと、入院・通院ごとに適用

  • 世帯合算できる

  • 21,000円以上の自己負担発生で合算対象(医療機関と薬局は処方元なら合計OK)(70歳未満)


【国民健康保険】

世帯ごとに各所得により算出し、支払う

  1. 医療分:全員

  2. 後期高齢者支援金等分:全員

  3. 介護分:40歳以上65歳未満

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