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障害者雇用促進法で障害者を雇用する企業のメリットはなに?
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障害者雇用促進法で障害者を雇用する企業のメリットはなに?
障害者雇用で働こうと思っている方が
「企業はどうして障害者を雇うんだろう」
「障害者を雇用したらなにか企業側にメリットがあるのかな」
と疑問が出てくるかもしれません。
この記事では
障害者雇用促進法の具体的方策
障害者を雇用する企業のメリット
障害者を雇用しなかった場合は?
について解説していきます。
障害者雇用促進法の具体的方策
障害者雇用促進法には以下の具体策があります。
障害者雇用率制度
差別禁止と合理的配慮の提供義務
職業リハビリテーションの推進
障害者雇用率制度
障害者雇用率制度は、一定の従業員がいる企業が雇わなくてはいけない障害者の割合です。
民間企業は2.3%
国、地方公共団体2.6%
都道府県などの教育委員会2.5%
となっています。
たとえば民間企業なら、従業員が100人(障害者も含む)
短時間労働者50人(障害者も含む)
短時間労働者は0.5カウントと言って、0.5人として数えるので
(100人+25人)✖️2.3%=2.875
小数点以下は切り捨てになるので、2人雇用になります。
差別禁止と合理的配慮の提供義務
これは障害者として差別しないこと、就労する際は他の人と平等に働けるように障害の特性に合わせて配慮を行うことをいいます。
障害者として差別しないということは、
障害者だから採用しない
障害者に対してのみ不利な条件を設ける
などのことを行わないようにすることです。
合理的配慮については車椅子で動けるようにスペースを作ったり、スロープを作ることや、精神障害に方には通院休暇を与えるなどです。
職業リハビリテーションの推進
※この続きのさらに詳しい内容は下記ブログで公開しています^ ^
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